固定資産税土地の地積(面積)と地目は、どのようにして認定されているのかの説明です。

 

 まず、土地の面積は見ただけでは分からないことから、実測しなければ判断できません。

 

 しかし、全国のしかも分合筆も頻繁に行われる土地すべてを役所で実測することは、時間的にも技術的にも難しいと言わざるをえません。また、一部のみを測量することは不公平にもなりかねません。

 

固定資産税土地の面積は原則「登記簿主義」

 

 そのようなことから、固定資産税の土地の面積においては、原則として「登記簿主義」が採用されています。

 

 土地面積の認定は「登記簿主義」が原則ですが、例外として現況地積も認められています。

 

「面積認定の原則と例外」

 

① 登記簿面積>現況面積の場合(いわゆる「縄縮み」)

 この場合は「登記簿主義」の例外で「現況面積」も可能となります。ただし、申告が必要です。申告に際しては、土地の測量図が必要ですが、確定測量図でなくて現況測量図でも可能です。

 

② 登記簿面積<現況面積の場合(いわゆる「縄延び」)

 この場合は「面積差が著しい場合」に例外で現況認定になります。面積差が著しくない多少の誤差であれば、現在課税されている登記簿の面積(実際より小さめの面積)が認められます。

 

 ②を分かりやすく言えば「登記簿より実際の土地の面積が大きくても、ある程度の面積差であれば登記簿面積のままでいいです」ということです。

 恐らく、納税者自ら「自分の土地は課税されている面積より大きい」と伝えることは無いでしょうが。

 

 これは、土地の所有者(納税者)にとって有利な取扱いで、このような考えを「納税者有利の原則」と呼ばれています。

 

固定資産税の地目は「現況主義」が原則

 

 固定資産税の地目は、固定資産評価基準で次の9つと決められています。

 

 ①田、②畑、③宅地、④鉱泉地、⑤池沼、⑥山林、⑦牧場、⑧原野、⑨雑種地

 

 固定資産税の土地評価上の地目の認定は現況の地目「現況主義」によります。

 

 では、土地の地目が登記簿と現況が異なる場合は、どうなるのでしょう。

 

 例えば、登記簿上の地目が「山林」となっているのに、実際には家屋が建っている土地の場合ですが、この土地の固定資産税の地目は、「現況主義」によって「宅地」と認定されます。

 

 このように「現況主義」とされているのは、土地の面積の場合は現地調査で見ただけでは判断できませんが、地目は現地調査で認定することが比較的容易であるからです。 

 

(以上です)