ADRと対話促進型調停

ADRと対話促進型調停

対話促進型調停(Facilitative Mediation)や裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のあれこれ

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狂犬病予防法が制定される1950年以前は、

日本国内でも多くの犬や人が、狂犬病に感染して死亡していました。

けれどもその後、狂犬病予防法が施行され、犬の登録や予防注射が義務化され、

1958年以降、日本では、狂犬病は発生していません。


しかし世界ではいまだ発生し続けている、恐い病気です。

1970年に1名ネパールに旅行した人が、

2006年に2名フィリピンに旅行した人が、現地で犬に咬まれ、

日本に帰国後に発病して、亡くなっています。


世界の中でも、狂犬病が撲滅している国は、わずかしかありません。

厚生労働省の2013年更新の資料によれば、

狂犬病清浄地域と指定されているのは、

日本、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、ノルウェー、

アイルランド、アイスランド、イギリス、ハワイ、グアム、フィジー

くらいです。


さらに狂犬病は、犬だけではなく、人を含むすべてのほ乳類に感染します。

万が一、狂犬病の動物に咬まれた場合は、発症前のワクチン接種で助かるようですが、

ひとたび発症してしまうと、有効な治療法はなく、ほぼ100%死に至ります。


狂犬病ウイルスは、狂犬病に感染した動物の唾液に含まれており、

罹患した動物に咬まれることで、感染していきます。


ですので、狂犬病においては、予防が何より重要なのです。


犬の飼い主には、

・市区町村に飼い犬の登録をすること
・年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
・犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が、法律により義務付けられています。


地区によって、集合注射を開催している場所もあり、

春になると、獣医さんから案内が送られてくる飼い主さんも多いと思います。


ちなみに、日本における狂犬病の予防接種の摂取率は、

実は、現在、とても低くなっているのです。


厚生労働省の発表によれば、

概ね予防接種頭数は、70%ちょっとということになります。

けれどもこれはあくまでも、厚生労働省の把握する登録犬数ということですので、

実体はもっと低い割合なのではないかと思います。


日本では無縁となりつつある狂犬病ですが、

世界と行き来する旅行者が持ち込んだり、

輸入した動物から感染することもあるわけですから、

しっかり気をつけたいですね。




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ペットに関するトラブルの調停では、犬のことは、ワンちゃんと呼びます。

それは、飼い主さんの心情として、飼っているペットを

「○○さんの犬が」「△△さんの犬が」と呼ばれると、

なんとなく素っ気なく聞こえてしまい、

ぞんざいに扱われているかのように感じられてしまうため、

その気持ちに配慮した呼び方になっています。


さて、しかしながら、動物は法律上は「モノ」という扱いになっています。

そのため動物を殺した場合は、「器物損壊罪」にあたります。

そう、ペット=器物なのですね。

壷を割った場合と同じなのか、、、と思うとやや複雑な気がしなくもありません。

<参考>
刑法
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。


しかも刑法では、上記を見ると分かるように、

他人のモノ(ペット)については問われていますが、

自分のペットである場合には、なにをしようと罪に問うのが難しくなっています。


これに対して、動物愛護法では以下のようになっています。

<参考>
動物愛護法
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。


つまり、他人のペットであろうと自分のペットであろうと、

傷つければ、同じように罪になる、ということです。



また、刑法は、なんせ「モノ」という考え方ですので、

動物の種類は限定されていません。


けれども動物愛護法の方では、

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
そのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

と、動物の種類を限定しています。


また、動物愛護法の懲役と罰金は、法の改訂とともに厳罰化しており、

動物を大切にしようという意識が強く反映されているようですね。


良く分かりにくい仕組みにはなっていますが、

刑法でカバーできない部分を特別法の動物愛護法でカバーする形で

調整しているという感じですね。


ところで、どうでも良い話ですが、

犬の場合は、ワンちゃんですが、

猫の場合は、ネコちゃんと呼びます。

ニャンコちゃんとは、なぜか言いません。

日常の中で、子どもに対して、

にゃんにゃんだね~、

と言うことはあるかもしれませんが、

大人がネコを指して、

お宅のニャンコちゃんが、というと、

わりと違和感ありますね。


また、ネコちゃんとは言いますが、イヌちゃんとは言いません。

こちらは違和感があるどころか、言っている人を聞いたことがありませんね。

なぜでしょうか。語呂の問題でしょうか。


よく考えるとちょっぴり不思議です。




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アメリカのペンシルバニア大学が行ったアンケート調査があり、

それを元に書かれているブログがとても興味深かったので、

ご紹介したいと思います。


*参照元はこちらです
http://www.dogactually.net/blog/2008/10/post-6668.html
著 京子アルシャーさん


この調査は、「犬種によって攻撃性は異なるか?」

という仮説に基づいたアンケートで、

・生後6ヶ月以下の犬は含まないこと、
・1犬種につき最低45件の回答があること、
を条件に、結果は全体の回答中に占める割合によって示されているようです。


そしてこのアンケートは3つのカテゴリーに分けられています。

「他人(家族以外の人間)への攻撃性」
「飼い主・家族への攻撃性」
「他の犬への攻撃性」

ランキングは、「咬んだことがあるか」という回答割合の多い順で並んでいます。

それぞれ上位6位をご紹介します。

「他人への攻撃性」…他人を咬んだことがある
1位 ダックス
2位 チワワ
3位 オーストラリアン・キャトル・ドッグ
4位 ボーダー・コリー
5位 ビーグル
6位 ジャック・ラッセル・テリア

「飼い主・家族への攻撃性」…飼い主・家族を咬んだことがある
1位 ビーグル
2位 ダックス
3位 チワワ
4位 ジャック・ラッセル・テリア
5位 バーニーズ・マウンテンドッグ
6位 コリー

「他の犬への攻撃性」…他の犬を咬んだことがある
1位 秋田犬
2位 ピット・ブル
3位 ジャック・ラッセル・テリア
4位 オーストラリアン・キャトル・ドッグ
5位 チワワ
6位 ダックス


さて、この順位を見て、どんなことを感じられるでしょうか?

注目すべきは、この3つのアンケートすべてに登場するワンちゃんです。

チワワ
ダックス
ジャック・ラッセル・テリア

みんな見た目が可愛く、日本でも人気の高い、かわいいかわいい小型犬なんです。


闘犬に用いられるピット・ブルや大型犬の秋田犬などは、攻撃性という言葉と、

リンクしやすいですし、例えば小型犬でも、

怖がりなので見知らぬ訪問客に咬みついちゃった、というのは、

イメージとしては、理解がしやすいです。


が、それだけに留まらず、

犬や飼い主に咬みつくランキングにまでも上位にいることを考えると、

この小型のワンちゃんたちも、やはり、攻撃性が高い

ということになるでしょうか。


ちなみに、ジャック・ラッセル・テリアは、

かわいい見た目や小柄なサイズとは裏腹に、

イギリス原産で、キツネ狩りで活躍する有能なハンター、

獣猟犬として育種された、わんぱくなワンちゃんです。



さらに、個体別の犬の気質の差が激しいようで、

気の荒い個体に当たってしまえば、初心者の手には余ってしまいます。

つまり、飼育初心者には、かなり難易度の高いワンちゃん、

ということですね。


見た目の可愛らしさだけでは計り知れないワンちゃんの気質。

うっかりペットショップで目が合ってしまっても、

きちんと考えてから、飼いたいですね。




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民法に、以下のような条文があります。

(動物の占有者等の責任)
第718条
1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。



つまり、犬や動物の飼い主は、その動物が起こした事件や事故の責任をとる、

(自分に落ち度がないことを証明できない限り)ということが

民法でもうたわれている、ということですね。


さて2011年、こんな事件がありました。

山梨県で、リードにつながれていた犬が逃げ出し、女性がその中型犬に襲われて

転倒して死亡してしまった。そしてその女性の家族は、

飼い主の男性に約7700万円の損害賠償を求め、甲府地裁が、

約5400万円の支払いを命じることなった。


この事件では、飼い主は、リードの劣化に気付いていたのに、

十分な対応をしなかったということで、飼い主に過失(落ち度)があった、

としたわけです。

この件では、女性は亡くなられてしまったわけですし、最悪の事態と言えます。

このような悲しい事件は二度と起きないよう願うばかりです。


また、2014年3月、高松市の路上では、逃げ出した犬1匹が、

歩いていた児童4人を襲い、重傷・軽傷を負わせた、

という事件がありました。


この犬は、放し飼いにされていたわけではなく、うっかり逃げ出してしまった

ということのようですが、飼い主の責任はとても重いものとなると思います。


さて、環境省のデータによると、犬が人に咬みつく事件、

つまり、咬傷事故は、全国で年間、4149件(H23の場合)も発生しています。


故意でなくても、係留の失敗による逸走や犬小屋の締め忘れなど、

過失になり、責任は重大です。


犬には、責任はありませんし、とれません。

飼い主の方は、日々、十分や注意が必要ですね。



東京都内で起きた、犬の咬傷事故など、ペットトラブルの「調停」を行っているセンターはコチラ
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最高裁判所 平成17年12月16日判決の、こんな事件がありました。

事件の概要は以下です。


賃借人は、賃借人が開催した共同住宅の入居説明会にいき、

賃貸借契約書の条項のうち重要なものについての説明などを聞き、

賃貸借契約を交わし、入居しました。


説明会では、退去時の補修費用については、

「負担区分表に基づいて負担することになる」

という旨までは聞いていたが、

負担区分表の個々の項目についての説明はされませんでした。


ちなみに負担区分表には、

通常の生活による変色や汚損なども、

借りていた人が負担する、

といった「特約」となるべき内容が

入っていました。


一方、賃借人は、

契約を締結した際に、

「負担区分表の内容を理解している」

と記載した書面を、提出していました。


果たして、契約を解約して住宅を明け渡した際、

賃貸人からは、敷金から「通常の使用に伴う損耗についての補修費用」を

差し引かれた残額だけが返還されることとなりました。


という内容です。


一般的な感覚だと、

内容を良く読んでいなかった自分が悪く、

理解していると記した書面も提出してしまっているし、

諦めるしかないかも、、、、と思ってしまいそうですよね。


けれども、この判例では、

「通常損耗についての原状回復特約」については、

賃借人に、原状回復義務があるとされるためには、


契約条項に明記されているか、口頭での説明により、

賃借人が明確に「認識している」など、

特約が「明確に合意」されていることが必要


であり、

本件の場合は、その明確性に欠く、

という判断が下されたのです。


つまり、まさに、以下の特約の3つの要件に忠実に

判断がされたということですよね。


●特約の「必要性」があり、暴利的でない「客観的・合理的な理由」があること

●「賃借人が」特約によって原状回復義務を超えた義務を負うことを「認識している」こと

●「賃借人が」特約による義務負担の「意思表明」をしていること


敷金返還や原状回復でトラブルの際は、

ぜひ、調停もご検討ください。



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原状回復特約とは、

賃貸借契約のおいて、

通常の原状回復義務を超えた負担を、賃借人に課すものとして盛り込み、

通常の原状回復以上の回復義務を負わせるものです。


そもそも、原状回復の考え方は、以下のように分かれています。

1:賃借終了後、部屋を

  あたかも新築のような状態に戻すため

  のクリーニングやグレードUP


2:通常の使い方で部屋を使用していた

  場合に発生する通常損耗や経年変化

  の回復


3:通常の使い方では起きないような

  損耗や変化(意図的な破壊、

  子どもの落書き、ペットやタバコの臭い

  など)の回復


そしてこのうち、賃借人が負担しなければならないとされるのは、3番のみです。

1番や2番は、負担する必要がなく、本来、大家さん側の負担になるべき部分になります。


けれどもこれについて、「特約」によって、借りている人に負担を課す契約をするのが、

原状回復特約です。


そしてこの「特約」は、契約書に、ただ書かれていた、というだけでは足りず、

以下の3つの要件が必要になります。


●特約の「必要性」があり、暴利的でない「客観的・合理的な理由」があること

●「賃借人が」特約によって原状回復義務を超えた義務を負うことを「認識している」こと

●「賃借人が」特約による義務負担の「意思表明」をしていること


つまり、契約の条項におまけのように入っていて、

賃借人が、その内容を理解せずに契約をしていた、というような場合には、

この特約は、有効ではないのです。


次回は、これに関する判例を紹介します。



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調停人としてのトレーニングにおいては、「傾聴」という言葉がたびたび登場します。

というよりも、

調停人として必要なスキルは、傾聴に始まり傾聴に終わる、

と言ってもいいほどに、とても重要な力になります。


さて、そもそも「傾聴」とはなんでしょう?

英語では、アクティブリスニングが、ほぼ同義とされています。


アクティブリスニングとは、話を聞いているよ、ということを、

言葉(バーバル コミュニケーション)と態度(ノンバーバル コミュニケーション)

の両方によって、積極的(アクティブ)に伝えることで、

話している本人が、自分を受けとめてもらえた、という感覚をもち、

話しやすくなるような場を作っていくことです。


傾聴では、

聞いている側が、「聞きたいこと」を「聞く」のではなく、

話している側が、「伝えたかったこと」を「聴く」

ことが重要なのです。


もっと端的に言えば、

人の話に、しっかりと注意を払って、真剣に、丁寧に耳を傾けること。

でしょうか。


ちなみに、ちょっと話は反れますが、メラビアンの法則というものがあります。


メラビアンの法則とは、

人が、言語、口調、表情などが

矛盾しているメッセージを受けとめた場合、

どれを重要視して受けとめるのか、という

アルバート・メラビアンが行った

実験結果の解釈です。


結果として、

話の内容、言葉の意味など言語情報が、7%、

声の質、口調、話の早さなど聴覚情報が、38%、

見た目、表情、しぐさなど視覚情報が、55%、

伝わる、となっています。


つまり、笑いながら怒る、とか、落ち込んだ雰囲気で褒める、とか、

言語、聴覚、視覚、が矛盾していた場合には、

人は、見た目や表情を重視する傾向にある、ということなのですね。


となれば、例えば、調停人が、

当事者の話に「はい、はい、、、」と相づちを打っていても、

全く目を合わせなかったり、この先どんな展開に話を進めていこうかな、などと

考えていて上の空であったならば、相手にはズバリそちらが伝わってしまう、

ということですね。


逆に、調停人が、しっかりと傾聴することができていれば、話し手は、

「自分を認めてもらえた」

「自分の考えを理解してもらえた」

「自分の悩みを受けとめてもらえた」

という、安心感を得ることができます。


そしてその結果、

怒りや悩みによる心の混乱を落ち着かせて、冷静に話ができるような状態になります。

さらにそうなることで、

本当に話し合うべき内容へと視点を移していくことができるようになるのです。


まさに傾聴は、調停人が、当事者の方をエンパワーメントする上では

絶対に欠かせないものですね。


皆さんは、大切な人の話を、ちゃんと傾聴していますか?

そしてトラブルになってお困りの場合は、調停、という方法での解決も、

ぜひご検討ください。



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トラブルになったときに、

当事者同士が直接話し合う対話を促進して、

トラブルを解決していく、対話促進型調停。


その話合いを進める技法に、IPN分析というものがあります。

IPNとは、以下の頭文字です。

I=イシュー
P=ポジション
N=ニーズ


イシューとは、

話し合うテーマ、のようなものです。

トラブルになっているお題とも言えますし、

これから当事者が「何を話し合うのか」を示す表現になります。


とはいえ、ただ単に、お題を提示すれば良いのではなく、

どんな表現によって提示するか、がとても重要になります。


例えば、自転車同士が衝突した事故の場合、

片方の当事者であるAさんが「Bさんにぶつけられた」と表現したとして、

調停人が

「AさんがBさんに自転車でぶつけられた件について話し合いましょう」

などと言ってしまったら、Bさんはどんな気持ちになるでしょうか?


Bさんは、まるで自分が責められているように感じるかもしれませんし

調停人が、Aさんに肩入れしているように思ってしまうかもしれません。


つまり、なるべくフラットで、かつ、

この先の話合いが発展的になるよう、ポジティブなお題の提示ができるかどうかが

とても重要なのです。


また、イシューがたったひとつ、ということはむしろ少なく、

例えば離婚の話合いであったとしても、

子どもの親権をどうするか、
もう一方の親は子どもとどれくらいの頻度で会うのか、
資産をどう分けるのか、
家にはどちらが住み続けるのか、
養育費はいくら払うのか、
離婚の原因となった浮気の問題はどうするか、

…などなど、複数のイシューが考えられると思います。


そのため、イシューの表現も重要ですし、

またそれらのイシューを、どのような順番で話し合うのか、

も非常に大きなポイントとなります。


さてお次は、ポジションです。

ポジションとは、

当事者が主張している「表向きの要求」です。

多くは、ゼロサムゲームの状態になっており、

例えば、1個のケーキを巡って、

ふたりが取り合っている、そんなイメージです。


両者の主張が相容れないために、

対立構造になってしまい、

トラブルになったり、

状況が悪化する原因となります。


一方で、ニーズとは、

ポジションの裏に潜む、

「本当の要求」です。

トラブルの本当の原因、

ということもできます。


そのため、ニーズは基本的には変わりませんが、

ポジションは、ほかにニーズを満たす選択肢が出てくることで、

変わる可能性があります。


例えば、こんなこんな事例があるとします。

アパートの大家さんと住人のトラブルで、

大家さんは、その住人に早く出て行って欲しいと思っていて、

住人は出て行きたくない、と思っているとします。


ポジションは、完全にゼロサム状態で、対立しています。

けれどもよくよく話を聞いてみると、こんな話が出てくるかもしれません。


大家さんは、その住人が、ペット禁止であるにも関わらず

部屋で犬をこっそり飼っているのを知っており、当初は黙認していたのだが、

他の住人から鳴き声などについての苦情が増えてしまって、

対処をせざるを得なくなってきている。


一方で、その住人の方は、

年老いた親が犬を飼っていたが、親が亡くなったことで、

犬を面倒見る必要が出てきて、仕方なく飼い始めた。

ペット禁止は分かっていたけれど、

現在のアパートが職場からも近くて便利な上、

現在の給料では、新たな敷金・礼金を捻出する余裕がなく、

新しい場所へ引っ越したくない、と思っている。


つまり大家さんとしても本当に出て行って欲しいわけではなく、

他の住人の手前、何かしら対処を求められているわけで、

大家さんの本当のニーズは、

他の住人たちからこれ以上クレームを言われたくない、かもしれません。


一方で、当事者の住人の本当のニーズは、

職場から近い場所に住みたく、引っ越し費用を出したくない、

かもしれません。


ですので、例えば住人が出て行かなくても、

他の住人からクレームが入らないような工夫をすることができれば、

問題は解決するかもしれません。


あるいは、その住人も、

近所で、敷金や礼金がかからない、ペットOKの物件が見つかれば、

喜んで引っ越していくかもしれません。


となれば、他の住人と、ペットの問題をどうするか、

話し合う機会を設ける、といったことも解決策になり得ますし、

条件に合う引っ越し先を、一緒に探しても良いかもしれません。


そのような感じで、ニーズがきちんと見えてくれば、

解決策の可能性もうんと広がっていくのです。


そのため調停人は、

適切なイシューを提示して、

ポジションの裏にあるニーズをなるべく早く汲み取って

話合いを上手にリードできるように、

日々、ファシリテーションスキルを磨いていく必要がありますね。



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交通事故において、加害者と被害者がいて、

被害者側にも過失、つまり、なんらかの落ち度がある場合、

その過失に応じて、賠償額を相殺する、という考え方があります。

これを過失相殺(かしつそうさい)と呼びます。 


自動車事故においては、

車両の種類、事故の態様、道路交通法上の優劣関係によって

具体的に過失割合が類型化されています。


けれども、自転車事故にはこのような基準がありません。

そのため、過去におきた類似の事件の判例や自動車事故の場合を参考にして、

過失割合を決定していくことになります。


例えば、自転車と歩行者の事故においては、

強者と弱者の関係で考えます。

つまり、自転車が100、歩行者が0、

という過失割合から考え始めて、

歩行者側に過失があった分だけ、

自転車側の過失分を減らしていく、

という考え方になります。


特に、歩道上での事故の場合は、

当然ながら、歩行者側の立場が有利になり、

歩行者が後ろから来た自転車に

衝突されたような場合には、

歩行者の過失は、限りなく0のまま

になることが原則です。


一方で、横断歩道以外の場所を歩行者が横断していたような場合には、

歩行者側の過失が、比較的重く判断されやすくなるでしょう。


これに対して、自転車同士の事故においては、対等な関係で考えます。

つまり、50:50という過失割合から考え始めて、

どちらにより過失があるかで、調整を計っていきます。


基本的には、自動車同士の事故のケースを参考にすることができますが、

自転車には自動車とは違う法規制があることから、独自の判断が必要になってきます。


それでも、自転車の事故は、自動車の事故ほど体系的な基準がないため、

判断はとても難しくなります。


また、自転車事故の場合は、ご近所同士などや、そう方が良く使う通路などであったりして、

事故を起こした人と、今後もちょくちょく顔を合わせることもありますので、

単なる過失相殺の問題だけでなく、

前向きで、双方の将来のためになるような解決を図りたいですね。



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愛玩動物飼養管理士とは、

愛玩動物の愛護や、適正飼養管理の普及、啓発活動などを行うために

必要な知識・技能を身につけた人のことです。


資格を取得するためには、

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて、

公益社団法人日本愛玩動物協会が実施する、

所定の講義を受講し、試験に合格することで、認定されます。


ペットショップを始める人、動物病院で働く人、ペットシッターなど、

ペットに関わる仕事をする人が取得することが多いのですが、

最近は、ペットを飼っている一般の人が、

ご自身のペットの飼育力(?)向上のために取得される、

というケースが非常に多いようです。



ただし、国家資格ではなく、民間資格ですので、

ペットショップやペットホテルを開業するからと言って、

必ずしも必須の資格ではありません。


けれども、行政書士ADRセンター東京において、

ペットトラブルの調停人になるためには、実は、必須の資格です。


ペットにまつわる法的な知識や、動物の種類、病気、歴史など、

さまざまな知識を網羅的に学ぶことができます。


法律上の知識はもちろん、

動物についての一定レベルの知識を身につけた調停人が、

中立な第三者となって話合いをリードしてくれるため、

安心して、ペットトラブルに関する調停が行えますね。


ペットトラブルでお困りの方はぜひご検討してみてくださいね。



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