飼い主の責任 | ADRと対話促進型調停

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民法に、以下のような条文があります。

(動物の占有者等の責任)
第718条
1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。



つまり、犬や動物の飼い主は、その動物が起こした事件や事故の責任をとる、

(自分に落ち度がないことを証明できない限り)ということが

民法でもうたわれている、ということですね。


さて2011年、こんな事件がありました。

山梨県で、リードにつながれていた犬が逃げ出し、女性がその中型犬に襲われて

転倒して死亡してしまった。そしてその女性の家族は、

飼い主の男性に約7700万円の損害賠償を求め、甲府地裁が、

約5400万円の支払いを命じることなった。


この事件では、飼い主は、リードの劣化に気付いていたのに、

十分な対応をしなかったということで、飼い主に過失(落ち度)があった、

としたわけです。

この件では、女性は亡くなられてしまったわけですし、最悪の事態と言えます。

このような悲しい事件は二度と起きないよう願うばかりです。


また、2014年3月、高松市の路上では、逃げ出した犬1匹が、

歩いていた児童4人を襲い、重傷・軽傷を負わせた、

という事件がありました。


この犬は、放し飼いにされていたわけではなく、うっかり逃げ出してしまった

ということのようですが、飼い主の責任はとても重いものとなると思います。


さて、環境省のデータによると、犬が人に咬みつく事件、

つまり、咬傷事故は、全国で年間、4149件(H23の場合)も発生しています。


故意でなくても、係留の失敗による逸走や犬小屋の締め忘れなど、

過失になり、責任は重大です。


犬には、責任はありませんし、とれません。

飼い主の方は、日々、十分や注意が必要ですね。



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