ワンちゃん VS 器物 | ADRと対話促進型調停

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ペットに関するトラブルの調停では、犬のことは、ワンちゃんと呼びます。

それは、飼い主さんの心情として、飼っているペットを

「○○さんの犬が」「△△さんの犬が」と呼ばれると、

なんとなく素っ気なく聞こえてしまい、

ぞんざいに扱われているかのように感じられてしまうため、

その気持ちに配慮した呼び方になっています。


さて、しかしながら、動物は法律上は「モノ」という扱いになっています。

そのため動物を殺した場合は、「器物損壊罪」にあたります。

そう、ペット=器物なのですね。

壷を割った場合と同じなのか、、、と思うとやや複雑な気がしなくもありません。

<参考>
刑法
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。


しかも刑法では、上記を見ると分かるように、

他人のモノ(ペット)については問われていますが、

自分のペットである場合には、なにをしようと罪に問うのが難しくなっています。


これに対して、動物愛護法では以下のようになっています。

<参考>
動物愛護法
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。


つまり、他人のペットであろうと自分のペットであろうと、

傷つければ、同じように罪になる、ということです。



また、刑法は、なんせ「モノ」という考え方ですので、

動物の種類は限定されていません。


けれども動物愛護法の方では、

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
そのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

と、動物の種類を限定しています。


また、動物愛護法の懲役と罰金は、法の改訂とともに厳罰化しており、

動物を大切にしようという意識が強く反映されているようですね。


良く分かりにくい仕組みにはなっていますが、

刑法でカバーできない部分を特別法の動物愛護法でカバーする形で

調整しているという感じですね。


ところで、どうでも良い話ですが、

犬の場合は、ワンちゃんですが、

猫の場合は、ネコちゃんと呼びます。

ニャンコちゃんとは、なぜか言いません。

日常の中で、子どもに対して、

にゃんにゃんだね~、

と言うことはあるかもしれませんが、

大人がネコを指して、

お宅のニャンコちゃんが、というと、

わりと違和感ありますね。


また、ネコちゃんとは言いますが、イヌちゃんとは言いません。

こちらは違和感があるどころか、言っている人を聞いたことがありませんね。

なぜでしょうか。語呂の問題でしょうか。


よく考えるとちょっぴり不思議です。




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