それは、飼い主さんの心情として、飼っているペットを
「○○さんの犬が」「△△さんの犬が」と呼ばれると、
なんとなく素っ気なく聞こえてしまい、
ぞんざいに扱われているかのように感じられてしまうため、
その気持ちに配慮した呼び方になっています。
さて、しかしながら、動物は法律上は「モノ」という扱いになっています。
そのため動物を殺した場合は、「器物損壊罪」にあたります。
そう、ペット=器物なのですね。
壷を割った場合と同じなのか、、、と思うとやや複雑な気がしなくもありません。
<参考>
刑法
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
しかも刑法では、上記を見ると分かるように、
他人のモノ(ペット)については問われていますが、
自分のペットである場合には、なにをしようと罪に問うのが難しくなっています。
これに対して、動物愛護法では以下のようになっています。
<参考>
動物愛護法
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
つまり、他人のペットであろうと自分のペットであろうと、
傷つければ、同じように罪になる、ということです。
また、刑法は、なんせ「モノ」という考え方ですので、
動物の種類は限定されていません。
けれども動物愛護法の方では、
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
そのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
と、動物の種類を限定しています。
また、動物愛護法の懲役と罰金は、法の改訂とともに厳罰化しており、
動物を大切にしようという意識が強く反映されているようですね。
良く分かりにくい仕組みにはなっていますが、
刑法でカバーできない部分を特別法の動物愛護法でカバーする形で
調整しているという感じですね。
ところで、どうでも良い話ですが、犬の場合は、ワンちゃんですが、
猫の場合は、ネコちゃんと呼びます。
ニャンコちゃんとは、なぜか言いません。
日常の中で、子どもに対して、
にゃんにゃんだね~、
と言うことはあるかもしれませんが、
大人がネコを指して、
お宅のニャンコちゃんが、というと、
わりと違和感ありますね。
また、ネコちゃんとは言いますが、イヌちゃんとは言いません。
こちらは違和感があるどころか、言っている人を聞いたことがありませんね。
なぜでしょうか。語呂の問題でしょうか。
よく考えるとちょっぴり不思議です。
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