自転車事故にも過失割合 | ADRと対話促進型調停

ADRと対話促進型調停

対話促進型調停(Facilitative Mediation)や裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のあれこれ

交通事故において、加害者と被害者がいて、

被害者側にも過失、つまり、なんらかの落ち度がある場合、

その過失に応じて、賠償額を相殺する、という考え方があります。

これを過失相殺(かしつそうさい)と呼びます。 


自動車事故においては、

車両の種類、事故の態様、道路交通法上の優劣関係によって

具体的に過失割合が類型化されています。


けれども、自転車事故にはこのような基準がありません。

そのため、過去におきた類似の事件の判例や自動車事故の場合を参考にして、

過失割合を決定していくことになります。


例えば、自転車と歩行者の事故においては、

強者と弱者の関係で考えます。

つまり、自転車が100、歩行者が0、

という過失割合から考え始めて、

歩行者側に過失があった分だけ、

自転車側の過失分を減らしていく、

という考え方になります。


特に、歩道上での事故の場合は、

当然ながら、歩行者側の立場が有利になり、

歩行者が後ろから来た自転車に

衝突されたような場合には、

歩行者の過失は、限りなく0のまま

になることが原則です。


一方で、横断歩道以外の場所を歩行者が横断していたような場合には、

歩行者側の過失が、比較的重く判断されやすくなるでしょう。


これに対して、自転車同士の事故においては、対等な関係で考えます。

つまり、50:50という過失割合から考え始めて、

どちらにより過失があるかで、調整を計っていきます。


基本的には、自動車同士の事故のケースを参考にすることができますが、

自転車には自動車とは違う法規制があることから、独自の判断が必要になってきます。


それでも、自転車の事故は、自動車の事故ほど体系的な基準がないため、

判断はとても難しくなります。


また、自転車事故の場合は、ご近所同士などや、そう方が良く使う通路などであったりして、

事故を起こした人と、今後もちょくちょく顔を合わせることもありますので、

単なる過失相殺の問題だけでなく、

前向きで、双方の将来のためになるような解決を図りたいですね。



東京都内の自転車事故に関する「調停」を行っているセンターはコチラ
行政書士ADRセンター東京