被害者側にも過失、つまり、なんらかの落ち度がある場合、
その過失に応じて、賠償額を相殺する、という考え方があります。
これを過失相殺(かしつそうさい)と呼びます。
自動車事故においては、
車両の種類、事故の態様、道路交通法上の優劣関係によって
具体的に過失割合が類型化されています。
けれども、自転車事故にはこのような基準がありません。
そのため、過去におきた類似の事件の判例や自動車事故の場合を参考にして、
過失割合を決定していくことになります。
例えば、自転車と歩行者の事故においては、強者と弱者の関係で考えます。
つまり、自転車が100、歩行者が0、
という過失割合から考え始めて、
歩行者側に過失があった分だけ、
自転車側の過失分を減らしていく、
という考え方になります。
特に、歩道上での事故の場合は、
当然ながら、歩行者側の立場が有利になり、
歩行者が後ろから来た自転車に
衝突されたような場合には、
歩行者の過失は、限りなく0のまま
になることが原則です。
一方で、横断歩道以外の場所を歩行者が横断していたような場合には、
歩行者側の過失が、比較的重く判断されやすくなるでしょう。
これに対して、自転車同士の事故においては、対等な関係で考えます。
つまり、50:50という過失割合から考え始めて、
どちらにより過失があるかで、調整を計っていきます。
基本的には、自動車同士の事故のケースを参考にすることができますが、
自転車には自動車とは違う法規制があることから、独自の判断が必要になってきます。
それでも、自転車の事故は、自動車の事故ほど体系的な基準がないため、
判断はとても難しくなります。
また、自転車事故の場合は、ご近所同士などや、そう方が良く使う通路などであったりして、
事故を起こした人と、今後もちょくちょく顔を合わせることもありますので、
単なる過失相殺の問題だけでなく、
前向きで、双方の将来のためになるような解決を図りたいですね。
東京都内の自転車事故に関する「調停」を行っているセンターはコチラ
行政書士ADRセンター東京
