いよいよ消費税が増税されます。

消費税の施工日(4月1日)をまたぐ資産の譲渡等において

事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合って…



会社の計上基準には、出荷基準や検収基準など

収益・費用の計上時期においてさまざまな方法があります。



この場合、経過措置が適用される場合を除き

計上基準にかかわらず、施工日前の譲渡等であれば

5%の消費税率が適用されます。

ただし、取引先相互間での同一税率の適用が

必要となるのでご注意ください。






いよいよ確定申告の時期となりました。

お子様のいるご家庭では

こども保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。

さて、今回はこども保険における教育資金又は満期保険金についての取扱です。

子供は一定の年齢に達したときに教育資金として又は満期保険金が支払われるタイプのものが一般的ですが、この場合これらの教育資金及び満期保険金は雑所得に該当します。

() 教育資金又は満期保険金の額からそれぞれに対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となります

今年も確定申告の時期が近づいてまいりましたが、

所得税の確定申告と申告期限が同じものに贈与税の申告があります。

今回は贈与税の申告についてのQ&Aです。

Q 贈与税が必要な人というのは、どのような人ですか?

A 平成25年1月1日から12月31日までの1年間に

財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた人は、その財産について、

次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。

その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき

相続時精算課税を適用するとき

  相続時精算課税とは、特定の贈与者から1年間に贈与を受けた財産の

価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時に、

その贈与を受けた財産の価額と、相続又は遺贈を受けた財産の合計額から

相続税を計算して、既に支払った贈与税相当額を控除した金額をもって

相続税の納付額とする方式です。

相続税精算課税を適用するときは、贈与財産の価額が110万円以下であっても

申告が必要となります。