いよいよ確定申告の時期となりました。

お子様のいるご家庭では

こども保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。

さて、今回はこども保険における教育資金又は満期保険金についての取扱です。

子供は一定の年齢に達したときに教育資金として又は満期保険金が支払われるタイプのものが一般的ですが、この場合これらの教育資金及び満期保険金は雑所得に該当します。

() 教育資金又は満期保険金の額からそれぞれに対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となります