今回は今後数年の税制変更のスケジュールについてです。

201412月 設備投資・賃上げ減税を拡充

2014 3月末 復興特別法人税を廃止

2014 4月  消費税率8%に引き上げ

        住宅ローン減税を拡充

        自動車取得税を12%引き下げ

2015 1月  相続税の基礎控除縮小、最高税率引き上げ

        所得税の最高税率引き上げ

2015 4月  軽自動車税(新車)1.5倍に引き上げ

201510月  消費税率10%に引き上げ?

        自動車取得税を廃止?

        自動車税を環境性能に応じて見直し

2016 1月  年収1200万円超の会社員の給与取得控除を

        230万円に縮小

2017 1月  年収1000万円超の会社員の給与取得控除を

        220万円に縮小

明けましておめでとうございます。


年も明けていよいよ確定申告を意識されてみえる方も

多いのではないでしょうか。

今回はゴルフ会員権についてご説明します。

個人所有のゴルフ会員権を売った場合

今までは損が出た場合、その損を給料等の所得より

控除することが出来ました。

しかし、平成26年度の税制改正により

平成2641日以降に行う譲渡については

損失を他の所得から控除することが出来なくなる可能性が

あるので、今後の動向に注意が必要です。

皆様の会社の年末調整は既にお済みでしょうか。

今週も年末調整についてよく頂くご質問についてご説明します。


Q 年末調整の対象となる人について教えてください。

A 年末調整の対象となる人は、扶養控除等(異動)申告書を提出している人のうち次のいずれかに該当する人です。

(1) 1年を通じて勤務している人

(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人

死亡により退職した人

著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて

本年中に再就職ができないと見込まれる人

12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、

本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人

(退職後、本年中に他の勤務先から給与の支払があると見込まれる場合を除く)

(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることとなります。

このような人には、期限までに確定申告を行うように指導してください。

この件についてご不明な点やご質問等ございましたら、

有限会社経理プランナー、または森本会計事務所まで

お問い合わせ下さい。