年末調整の時期になりました。

そこで今回は扶養控除等申告書でよくある間違いについて

書いていきます。


扶養親族の所得金額欄に

年収を記載している場合をよくみかけます。

所得と年収は違います。

扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

アルバイト等の場合最低控除額として65万円が与えられています。

【例】パート収入が年間100万円の場合所得?

100万円-65万円=35万円となり、

所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。

よって所得金額欄には、「35万円」と記載することになります。

また、大学生等の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意が必要です。

なお、年金の場合

65歳以上で最低控除額は120万円、65歳未満で70万円となっていますので

年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に

扶養親族に該当することになります。

従業員さんが働きやすい会社にするため、

子育て期に利用できる短時間勤務制度の導入を

検討してみてはいかがでしょうか。



小学校3年生修了までの子供を養育する労働者が利用できる

短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、

事業主には助成金が支給されます。


1人目40万、2人目以降は15万、一事業主で延べ10人まで

受給することができます。





今日は復興特別所得税の期間について書いていきます。


『復興特別所得税』・『復興特別法人税』とは

いったいどんな税金でしょうか。


それは東日本大震災からの復興の施策のために

必要な財源を確保するための

いわゆる臨時増税として創設されたあらたな税金です。


所得税と法人税は課税される期間が

次のように異なります。

①復興特別所得税は、平成251月から25年間


②また、復興特別法人税は、平成253月決算の会社から3年間