会社の役員、個人事業主が任意で積み立てられる年金制度といえば、
国民年金基金や小規模企業共済があります。
これらの制度は、掛け金を全額所得控除することができるため、
課税所得を減らすことができ、節税の手段として非常に有効です。
また、小規模企業共済、共済金、給付金などを受け取る際には、
退職所得、あるいは公的年金等の雑所得扱いになるため、
受け取り時も税制の優遇が受けられます。
会社の役員、個人事業主が任意で積み立てられる年金制度といえば、
国民年金基金や小規模企業共済があります。
これらの制度は、掛け金を全額所得控除することができるため、
課税所得を減らすことができ、節税の手段として非常に有効です。
また、小規模企業共済、共済金、給付金などを受け取る際には、
退職所得、あるいは公的年金等の雑所得扱いになるため、
受け取り時も税制の優遇が受けられます。
役員報酬はご存じのように定期定額が基本で、
原則的に年に1度しか金額変更ができません。
ただし、「業績悪化」など、下記のようなやむを得ない理由があれば、
減額が認められる場合があります。
◆業績悪化に伴い、株主との関係上、役員としての経営責任から、
役員給与の額を減額せざるを得ない場合
◆取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールにおいて、
年度途中で役員給与を減額せざるを得ない場合
などです。
早いもので11月も半分を過ぎ、間もなく12月です。
忘年会の企画を立て始めている企業も多いのではないでしょうか。
忘年会の費用を会社が負担することにより、
参加した使用人等が受ける経済的利益については、
非課税となります。
しかし、その行事に参加しなかった使用人等に対し、
その参加に代えて金銭を支給する場合や、
役員だけを対象として、その行事の費用を負担する場合は、
給与として課税しなければなりません。
また、二次会の費用については、
福利厚生費あるいは交際費等とはならず、
役員報酬・賞与、または使用人の給与として処理され、
損金不算入となることもあります。
忘年会の費用の取扱には充分注意して下さいね。