会社の役員、個人事業主が任意で積み立てられる年金制度といえば、

国民年金基金や小規模企業共済があります。


これらの制度は、掛け金を全額所得控除することができるため、

課税所得を減らすことができ、節税の手段として非常に有効です。


また、小規模企業共済、共済金、給付金などを受け取る際には、

退職所得、あるいは公的年金等の雑所得扱いになるため、

受け取り時も税制の優遇が受けられます。



役員報酬はご存じのように定期定額が基本で、

原則的に年に1度しか金額変更ができません。


ただし、「業績悪化」など、下記のようなやむを得ない理由があれば、

減額が認められる場合があります。


◆業績悪化に伴い、株主との関係上、役員としての経営責任から、

役員給与の額を減額せざるを得ない場合

◆取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールにおいて、

年度途中で役員給与を減額せざるを得ない場合


などです。



早いもので11月も半分を過ぎ、間もなく12月です。

忘年会の企画を立て始めている企業も多いのではないでしょうか。



忘年会の費用を会社が負担することにより、

参加した使用人等が受ける経済的利益については、

非課税となります。



しかし、その行事に参加しなかった使用人等に対し、

その参加に代えて金銭を支給する場合や、

役員だけを対象として、その行事の費用を負担する場合は、

給与として課税しなければなりません。



また、二次会の費用については、

福利厚生費あるいは交際費等とはならず、

役員報酬・賞与、または使用人の給与として処理され、

損金不算入となることもあります。


忘年会の費用の取扱には充分注意して下さいね。