役員報酬の減額役員報酬はご存じのように定期定額が基本で、 原則的に年に1度しか金額変更ができません。 ただし、「業績悪化」など、下記のようなやむを得ない理由があれば、 減額が認められる場合があります。 ◆業績悪化に伴い、株主との関係上、役員としての経営責任から、 役員給与の額を減額せざるを得ない場合 ◆取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールにおいて、 年度途中で役員給与を減額せざるを得ない場合 などです。