役員報酬はご存じのように定期定額が基本で、

原則的に年に1度しか金額変更ができません。


ただし、「業績悪化」など、下記のようなやむを得ない理由があれば、

減額が認められる場合があります。


◆業績悪化に伴い、株主との関係上、役員としての経営責任から、

役員給与の額を減額せざるを得ない場合

◆取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールにおいて、

年度途中で役員給与を減額せざるを得ない場合


などです。