早いもので11月も半分を過ぎ、間もなく12月です。
忘年会の企画を立て始めている企業も多いのではないでしょうか。
忘年会の費用を会社が負担することにより、
参加した使用人等が受ける経済的利益については、
非課税となります。
しかし、その行事に参加しなかった使用人等に対し、
その参加に代えて金銭を支給する場合や、
役員だけを対象として、その行事の費用を負担する場合は、
給与として課税しなければなりません。
また、二次会の費用については、
福利厚生費あるいは交際費等とはならず、
役員報酬・賞与、または使用人の給与として処理され、
損金不算入となることもあります。
忘年会の費用の取扱には充分注意して下さいね。