早いもので11月も半分を過ぎ、間もなく12月です。

忘年会の企画を立て始めている企業も多いのではないでしょうか。



忘年会の費用を会社が負担することにより、

参加した使用人等が受ける経済的利益については、

非課税となります。



しかし、その行事に参加しなかった使用人等に対し、

その参加に代えて金銭を支給する場合や、

役員だけを対象として、その行事の費用を負担する場合は、

給与として課税しなければなりません。



また、二次会の費用については、

福利厚生費あるいは交際費等とはならず、

役員報酬・賞与、または使用人の給与として処理され、

損金不算入となることもあります。


忘年会の費用の取扱には充分注意して下さいね。