年末調整の時期になりました。

そこで今回は扶養控除等申告書でよくある間違いについて

書いていきます。


扶養親族の所得金額欄に

年収を記載している場合をよくみかけます。

所得と年収は違います。

扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

アルバイト等の場合最低控除額として65万円が与えられています。

【例】パート収入が年間100万円の場合所得?

100万円-65万円=35万円となり、

所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。

よって所得金額欄には、「35万円」と記載することになります。

また、大学生等の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意が必要です。

なお、年金の場合

65歳以上で最低控除額は120万円、65歳未満で70万円となっていますので

年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に

扶養親族に該当することになります。