いよいよ消費税が増税されます。

消費税の施工日(4月1日)をまたぐ資産の譲渡等において

事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合って…



会社の計上基準には、出荷基準や検収基準など

収益・費用の計上時期においてさまざまな方法があります。



この場合、経過措置が適用される場合を除き

計上基準にかかわらず、施工日前の譲渡等であれば

5%の消費税率が適用されます。

ただし、取引先相互間での同一税率の適用が

必要となるのでご注意ください。