今年も確定申告の時期が近づいてまいりましたが、
所得税の確定申告と申告期限が同じものに贈与税の申告があります。
今回は贈与税の申告についてのQ&Aです。
Q 贈与税が必要な人というのは、どのような人ですか?
A 平成25年1月1日から12月31日までの1年間に
財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた人は、その財産について、
次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。
・ その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
・ 相続時精算課税を適用するとき
相続時精算課税とは、特定の贈与者から1年間に贈与を受けた財産の
価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時に、
その贈与を受けた財産の価額と、相続又は遺贈を受けた財産の合計額から
相続税を計算して、既に支払った贈与税相当額を控除した金額をもって
相続税の納付額とする方式です。
相続税精算課税を適用するときは、贈与財産の価額が110万円以下であっても
申告が必要となります。