Q:長年勤続してくれた従業員が、自己都合で

退職することになりました。

会社都合の解雇にしてくれないかと要望がありましたが、

何か問題がありますか。

A:雇用保険給付の不正受給や助成金の不支給などの

問題があります。

給付の基本手当は、会社都合による離職か

自己都合による離職かで大きく異なります。

本来解雇でないはずなのに解雇であったとして

給付を受け取ることは、当然不正な行いです。

不正受給があった場合は、支給額の返還に加えて、

その2倍相当の額の納付を命じられることがあります。

また、雇用保険から支給される助成金の一部が、

解雇を行った会社に対して不支給となることがあります。

さらに不当解雇と主張され裁判沙汰になるリスクもあります。

会社として良かれと思って行った解雇が思わぬ結果になりますので、

従業員からの依頼には決して応じないようにしましょう。

今回は、交際費についてのQ&Aです。

Q:情報提供を業としない者への情報提供料は支払手数料になりますか?

A:情報提供料という名目であっても、一般的な謝礼に該当するものは

  支払手数料ではなく交際費となります。

  しかし契約で定められ、具体的な算定根拠のあるものについては

  支払手数料として認められる場合もあります。

  事前にどのような支払であるか確認し、慎重に判断する必要があり    ます。

今回は、外国人大学生のアルバイト代についてのQ&Aです。




Q:中国から来た大学生をアルバイトとして雇っていますが

  所得税についての特例はありますか?




A:租税条約による所得税の免税措置があります。

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で

 一定の者が、その生計、教育のために受け取る

給付又は所得は、免税とされます。

したがって、中国から来た大学生の日本での生活費や

学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税となります。



 ただし、この特例の適用を受けるためには
 所轄税務署に一定の書類を提出する必要があります。


 また、免税とされる範囲等は国によって異なるため

 注意が必要です。