今回は、代表者の結婚披露宴費用についてのQ&Aです。


Q:社長の結婚披露宴に取引先や同業者等を多数招待したので、
その費用を、交際費として損金処理してもよいでしょうか?


A:結婚披露宴は特別の事情がない限り、
結婚当事者の私的行事とみなされるので、
その費用は個人として負担するべきものであり、
役員賞与として損金算入はできません。

ちなみに招待された方は、事業関係者であれば
招待状などに日付や金額などをメモしておき、
ご祝儀を接待交際費として処理できます。

今回は印紙税についてのQ&Aです。

Q 印紙を貼らなければいけない文書に該当するかどうかは

どうのように判断するのでしょうか?

A 課税文書に該当するかどうかは、その内容に基づいて判断することに

なりますが、名称等で形式的に行うものではなく

その文章に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って

判断する必要があります。

  例えば、第三者には理解できない符ちょうなどで金額を表示した

  文書については、一般にその記載金額が不明な場合であっても

  その実質に基づいてこれを判断し、その符ちょうによって

  表示された金額の記載がある文書として判断されることになります。


今回は外国人雇用についてのQ&Aです。

Q 求人広告を出したところ、外国人の方の応募がありました。

  外国人を採用する場合に何か気をつけなければならないことは

  ありますか?

A 外国人を雇用するときは、不法就労の可能性があるため、

  以下の点に注意が必要です。不法就労となった場合は、

不法就労させた事業主も処罰の対象となるため、お気を付け下さい。

1. 外国人登録証明書があるか。

2. 在留資格・在留期限は問題ないか。

3. 「留学」などの在留資格の場合、資格外活動許可があるか。

4. 従事する仕事の内容が認められた範囲のものか。

また、外国人を雇用した場合や離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。

その他にも、日本人と同じ仕事をする場合については、

外国人だからと言って賃金などの労働条件に差をつけることは禁止されていますし、

社会保険についても加入要件に該当した場合は、加入手続きを行う必要があります。

この件について詳しくお知りになりたい方は、

有限会社経理プランナー、または森本会計事務所まで

お問い合わせ下さい。