今回は、交際費についてのQ&Aです。

Q:情報提供を業としない者への情報提供料は支払手数料になりますか?

A:情報提供料という名目であっても、一般的な謝礼に該当するものは

  支払手数料ではなく交際費となります。

  しかし契約で定められ、具体的な算定根拠のあるものについては

  支払手数料として認められる場合もあります。

  事前にどのような支払であるか確認し、慎重に判断する必要があり    ます。