海外に扶養親族が住んでいる場合には一定書類の添付等が義務化されました。
これまで海外に住んでいる親族も扶養控除の対象となってきましたが
親族であることの証明や実際生活費を送金しているかの証明書類の提出は
義務化されていませんでした。
しかし、平成27年度税制改正では、親族関係書類(謄本やパスポートの写し)と
送金関係書類(送金依頼書やクレジット明細書)の添付または提示が義務化されました。
平成28年1月1日以後に支払われる給与等から摘要されますので
ご注意下さい。
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