海外に扶養親族が住んでいる場合には一定書類の添付等が義務化されました。

これまで海外に住んでいる親族も扶養控除の対象となってきましたが

親族であることの証明や実際生活費を送金しているかの証明書類の提出は

義務化されていませんでした。

しかし、平成27年度税制改正では、親族関係書類(謄本やパスポートの写し)と

送金関係書類(送金依頼書やクレジット明細書)の添付または提示が義務化されました。

平成28年1月1日以後に支払われる給与等から摘要されますので

ご注意下さい。

この件について詳しくお聞きになりたい方は、

森本経営会計事務所までお問い合わせください。


森本経営会計事務所

 名古屋市天白区古川町150番地 G-UP野並301号

 電話番号:052-899-6770

Q.会社員です。『ふるさと納税』の寄附金控除を受けるために、

確定申告をしていましたが、平成27年の税制改正で何か変わりますか?

A.ふるさと納税をして実際に寄附金控除を受けるためには、

現行制度では確定申告をすることが必須となっていました。

しかし、今回の税制改正により、通常確定申告を行う必要がない

給与所得者等については、寄附先の団体が寄附者に代わって

控除手続きを行う『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されます。

これにより、給与所得者等については、確定申告をすることなく

控除を受けることができます。

なお、確定申告をすることなく控除が受けられるのは、

5つの都道府県もしくは市区町村までに限られます。

4月より贈与税が改正されていますがご存知ですか?




信託銀行に口座を開設して、

結婚・子育て資金として親や祖父母が口座へお金を信託し、

子や孫がその払い出しを行うという形での贈与について、

非課税枠を最大1千万円とする制度が始まったのです。




また、平成25年度税制改正で創設された

「教育資金の一括贈与」も、期限が平成31年までに延長され、

留学費用など対象が拡大されました。

平成28年1月からは、制度の適用を受けるための手続きも

とても簡単になっています。




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