Q.会社員です。『ふるさと納税』の寄附金控除を受けるために、

確定申告をしていましたが、平成27年の税制改正で何か変わりますか?

A.ふるさと納税をして実際に寄附金控除を受けるためには、

現行制度では確定申告をすることが必須となっていました。

しかし、今回の税制改正により、通常確定申告を行う必要がない

給与所得者等については、寄附先の団体が寄附者に代わって

控除手続きを行う『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されます。

これにより、給与所得者等については、確定申告をすることなく

控除を受けることができます。

なお、確定申告をすることなく控除が受けられるのは、

5つの都道府県もしくは市区町村までに限られます。