Q.会社員です。『ふるさと納税』の寄附金控除を受けるために、
確定申告をしていましたが、平成27年の税制改正で何か変わりますか?
A.ふるさと納税をして実際に寄附金控除を受けるためには、
現行制度では確定申告をすることが必須となっていました。
しかし、今回の税制改正により、通常確定申告を行う必要がない
給与所得者等については、寄附先の団体が寄附者に代わって
控除手続きを行う『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されます。
これにより、給与所得者等については、確定申告をすることなく
控除を受けることができます。
なお、確定申告をすることなく控除が受けられるのは、
5つの都道府県もしくは市区町村までに限られます。