今回は、外国人大学生のアルバイト代についてのQ&Aです。
Q:中国から来た大学生をアルバイトとして雇っていますが
所得税についての特例はありますか?
A:租税条約による所得税の免税措置があります。
専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で
一定の者が、その生計、教育のために受け取る
給付又は所得は、免税とされます。
したがって、中国から来た大学生の日本での生活費や
学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税となります。
ただし、この特例の適用を受けるためには
所轄税務署に一定の書類を提出する必要があります。
また、免税とされる範囲等は国によって異なるため
注意が必要です。