今回は、外国人大学生のアルバイト代についてのQ&Aです。




Q:中国から来た大学生をアルバイトとして雇っていますが

  所得税についての特例はありますか?




A:租税条約による所得税の免税措置があります。

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で

 一定の者が、その生計、教育のために受け取る

給付又は所得は、免税とされます。

したがって、中国から来た大学生の日本での生活費や

学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税となります。



 ただし、この特例の適用を受けるためには
 所轄税務署に一定の書類を提出する必要があります。


 また、免税とされる範囲等は国によって異なるため

 注意が必要です。