組合(民法667条~688条) の条文が苦手な人いますよね。


原因は具体例がわかないからではないでしょうか。


あと、最近気付いたんですが、組合を勉強するときに、
商法の匿名組合、会社法の合名会社、合資会社を
同時学習すると異同がわかって理解が進むと思います。


「組合契約にはどのようなものがあるだろうか。


たとえば、新興住宅地の水道組合とかマンションの管理組合など、
あるいは、特別法の規制対象であるが生活共同組合などが身近な例だろうか。


また、学期末にレポートを書くのにA君とBさんとが
お金を出しあってワープロを買う
というのも、
組合とみるべき場合が多い。

なお、A君とBさんとが一緒に子どもを育てるために、
一方が授業をサボって育児をし、他方がバイトでミルク代を稼ぐという契約
も組合であると言いうる。


さらに、学生諸君の団体・サークルなどにも
組合と呼べるものがあるだろう
(何らかの目的と出資がある場合。
目的も財産もなければ人が集まっているだけのこと)

ほかには、たとえば、建設会社の「共同企業体」
(○○組合・××組共同企業体といった表示を見たことがあるであろう)
なども組合にあたる。」(大村敦志『基本民法Ⅱ』有斐閣)

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