こんにちは
還暦マダムです。
初めましての方は、こちらからどうぞ♪
還暦マダム、自己紹介のような話
スピリチャル宅建士への道⑥ 35?37?それが問題だ!!
スピリチャル宅建士への道⑦少しでも可能性があるなら、やった方がいい
9月に入りました。
試験まで、あと一ヶ月です。
この時期、受講している通信講座フォーサイトの模擬試験を受けました。
いつもの教材ではなく、別途模擬試験を購入。
そして購入者全員、同じ日時に一斉に受ける、と言うシステムです。
本番と同じく二時間テストを受けます。
その後、ネットで先生が答え合わせと説明をします。
計三時間ちょい。
終わったら、何もしたくないくらいエネルギーが、すっからかん・・・
ところで、ここ数年の宅建の合格点は
平成28 (2016) |
198,463人 | 30,589人 | 15.4% | 35点 |
平成29 (2017) |
209,354人 | 32,644人 | 15.6% | 35点 |
平成30 (2018) |
213,993人 | 33,360人 | 15.6% | 37点 |
令和元 (2019) |
220,797人 | 37,481人 | 17.0% | 35点 |
令和2 (2020)※ |
204, 250人 | 34,338人 | 16.8% | 10月実施分 38点 12月実施分 36点 |
令和3 (2021)
|
234,714人 | 41,471人 | 17.7% | 10月実施分 34点 12月実施分 34点 |
今回の私の模擬試験の目標点数は30点。
かなり低めです。
結果は、29点・・・
チャット上では、40点越えの人、続出!
36点以上もたくさんいました。
チャットのコメントでは
「どうしたら40点台になるんですか?」
という悲痛なコメントも見られました。
それ、私も聞きたい・・・
40点取る方達が、合格点をアップさせるのですね。
この数年の流れを見ると、安全ラインは38点前後でしょうか(2022年時点)
となると、あと9点底上げです。
出来なくはない
やるしかない!
ところで、この日の本番レベルの模擬試験で、自分の弱点がわかりました。
50問中、20問も出題される宅建業法が、あまり出来ていなかったのです。
一番基礎の部分です。
必ず点を取っておかなければならないゾーンです。
ここを、しっかりやるしかありません!
ですがあまりに出来なさ過ぎて、できない自分を責めてしまいました。
すると、こんなメッセージがやってきたのです。
「あなたは自分の脳みそをポンコツだ、とか年だから、とけなしているけど、そんなことはない!
それより自分の脳を誉めなさい!!」
だって
痛たた・・・
ずきん、と心が痛みました。
親からけなされて育った子は、自信と自己肯定感を失います。
多少の叱咤激励は必要ですが、けなし続けると脳も自信を失います。
なので、こう書き変えました。
57歳の私の脳
毎日勉強を頑張ってくれてありがとう♡
あなた、えらいわ!!
記憶力も抜群よ!
あなたのおかげで、宅建一発合格できたわ!
ほんま、ありがとう!!
全部希望ですが、この日からそうインプットし、自分の脳みそに感謝を送りました。
四月から勉強を始め、勉強時間は500時間超えていました。
私の脳みそ、頑張っています!!
たくさん誉めて、もっともっとやる気を起こしてもらわなきゃ!!
誉められて、伸びる子!!
伸びしろがたくさんの私の脳!!
すばらしい~~~\(^o^)/
と、自画自賛。
昭和の女は、自己卑下しがち
もっと
もっと
自分を誉めて
調子に乗せて
わくわくウキウキ勉強をしよう、と決心したのでした。
人はいつも自分に優しい言葉をかけてほしい
誉めてほしい
認めてほしい
生き物なのです。
その愛を自分に与えられるのは、自分だけ。
承認欲求が強い人は、自分のことを自分が認めていないから。
せめて自分だけは自分のことを誉めてあげよう、リスペクトしよう!
つまり、自分を乗せてやる気にさせる作戦です★
今回の模擬試験で、出来ていない所がわかりました。
出来ていない所・弱点を知ることは、成功への道
性格も、くせも、習慣も、ビジネスも
弱点や弱みを知ると、対応が考えられます。
どこが出来ていないのかわからないのが、一番怖いから。
宅建試験まであと一ヶ月余り。
間に合うのか?!
さぁ、どうなる???
さて今回は宅建業法から一問、どうぞ!
宅建業法 H28年-41
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、電磁的方法は考慮しないものとする。
1.Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。
2.Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。
3.Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。
4.Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
なので、宅地建物取引業者Aは宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができるのです。
今日も読んでくださって、ありがとうございました。
もう一つのブログも、よろしくお願いいたします♡