こんにちは
還暦マダムです。
初めましての方は、こちらからどうぞ♪
還暦マダム、自己紹介のような話
が、「宅建」はまったく違います。
そもそも興味がない
合格したとて、どうするの?!
というゴールが、顕在意識で見えていなかったのです。
どこを目指すかわからないまま勉強をしているので、かなりつらい。
「継続は力なり」
テキストと動画を見ながら、9月末までに最低、過去問を4回やるスケジュールを立てました。
宅建業法はなかなか楽しく、過去問もすいすい終わり予定が早まりました。
が、二冊目の「法令上の制限」
これがわかりにくい!
動画とテキストを見て、過去問をやってもさっぱりわかりません(´;ω;`)
イメージで受け取るタイプの私が、まったくイメージが出来ないものでした。
それは、私がぱーぷりんだから?!
と何度も思いました。
「都市計画」とか「市街化区域」だの「第一種低層住居専用地域」だの、サブいぼ出るようなフレーズが山ほど出てきます。
しかも、問題はひっかけがたくさんあり、違う言い回りや言葉の一部を変える、などいじわるさ満載。
でもやるしかない!
なので、わからないながら過去問を解き、間違った部分をしっかりチェックして丁寧に進めます。
だからここでがくん、とスピードが落ちました。
でもやるしかない!
法令上の制限 R2-10月-15
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
2.都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の 許可を受けなければならない。
3.第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4.市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
今日も読んでくださって、ありがとうございました。
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