こんにちは

 

還暦マダムです。

 

 

初めましての方は、こちらからどうぞ♪

還暦マダム、自己紹介のような話

 
 
「一発合格」を目指して始めた宅建の勉強。
 

スピリチャル宅建士への道⑥ 35?37?それが問題だ!!

 

8月初め、家で宅建の模擬試験(基礎編)にトライしました。

 

試験時間と同じ1時から二時間。

 

息子がいなかったので、息子の部屋のデスクで時計を目の前に二時間集中してやった結果は

 

 

50点中29点。

 

ま、予想通りです(^-^;

 

 

合格点圏内は38点。

 

なのであと十点増さなければなりません。

 

この日は、答え合わせだけで力尽きました~~~

 

 

二日後、再度挑戦

 

二回目は、38点!

 

合格圏内です(といっても基礎編なので、簡単なのでしょう)

 

 

 

息子に

 

「二回目は合格圏内やねん!」

 

と言うと

 

「少しでも可能性があるなら、やった方がいい。

やらなくて後悔するのが一番しょうもない」

 

と冷静に言われました。

 

 

 

 

え、それって、お母さんが落ちる、と思っていること?

 

いや、合格するからね!!

 

と言い返しておきました。

 

 

自分が決めたことは、やり遂げます!

 

この日から五回目になる過去問を始めました。

 

 

それからしばらくし、コロナになり止むなく勉強もストップ。

 

 

その後、復活して勉強を再開したものの、しんどさが残り集中できません。

 

 

そんな中、宅建のリアルライブがありました。

 

その結果が全問不正解・・・

 

Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン

 

 

何のために過去問五回も繰り返したんだか・・・

 

とまた落ち込みました(^-^;

 

 

たしかに体調はよろしくなく、問題文や回答文の理解も出来ず得意分野の問題まで不正解でした。

 

 

いかに、体調万全で試験に臨むことが大切なのか、わかりました。

 

 

「あと50日間、何をやればいいんだろう?」

 

とちょっと呆然としていました。

 

 

その後、やる気が一気に下がったのですが・・・・・

 

神様(潜在意識)はすごいものです。

 

 

やっぱり宅建、必要じゃね?!

 

という確信を持つ出来事を、呼んできたんです!

 

しかもそれは、私が想定した未来のピース。

 

 

やっぱり、ここくるか!

 

こうくるよね!!

 

という暗示が、その日の翌日やってきたこのタイミング!

 

潜在意識の采配に驚かされます。

 

 

 

 

潜在意識には、無数の蜘蛛の糸がはり巡らされています。

 

細い細い糸にからむある一つの出来事は

 

別の細い細い糸にからむある出来事とつながっています。

 

 

すべてつながっている

 

 

これをまさにリアルタイムで実感しました。

 

 

 

こんなこと

 

あなたにもありますよね?

 

きっと。

 

なので、ぶつくさ逃げ道を探さず、また気を取り直し勉強に励み始めたのでした。

 

 

すべてはつながっているのだから。

 

 

 

 

 

さて今回は権利関係から一問、どうぞ!

 

 
 
 

権利関係  H25年-2

未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1.父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

 

2.営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。

 

3.男女ともに18歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

 

4.Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

 

 
どれが正解だと思います?
 
 
正解は4番。
 

親権者Eが未成年者の子CとDの代わりに遺産分割協議を行う事は、CとDの双方に代理することです。

親権者EがCを可愛がっている場合
「Cに100万円、Dに0円」ということも可能です。
つまり、Cを有利にするとDが不利に、Dを有利にするとCが不利となってしまいます。
これを利益相反と言います。
一方が不利益を被る場合があるので、無権代理行為となります。

C,Dの追認があれば有効ですが、そうでない場合は無効です。

 

なお、1番は乳児であっても出生により権利の力を有するので、父母と意志疎通が出来なくても、不動産を所有する事はできます。
 

 

 

今日も読んでくださって、ありがとうございました。

 

 

 

 

もう一つのブログも、よろしくお願いいたします♡