こんにちは

 

還暦マダムです。

 

 

初めましての方は、こちらからどうぞ♪

還暦マダム、自己紹介のような話

 
 
「一発合格」を目指して始めた宅建の勉強。
 
 

気づけば、すっかりこちらのブログの更新が滞っておりました(^-^;

 

もう7月も10日を過ぎましたが、7月1日は宅建試験の申込日。

 

宅建の申し込み日は、毎年ほぼこの日からスタートするようです。

 

 

 

二年前、受講しているフォーサイトから

 

「7月1日にさっさと申し込みをしましょう!」

 

と何度も言われていたので、ネットでさくっ、と申し込みました。

 

 

写真も送付します。

 

バックが無地だったらいいので、壁の前でスマホで自撮り。

 

指定のサイズに合わせて調整し、受験手数料もクレジットで支払い。

 

無事データ送信できました。

 

 

送信し終えた時、頭に浮かんだのはこの言葉です。

 

「賽は投げられた」

 

 

これまでも

 

・仕事を辞めた時

・新しく仕事を始める時

・裁判を始めた時

 

いつも頭の中で

 

「賽は投げられた」

 

という言葉が浮かびました。

 

 

「賽は投げられた」とは・・・

 

「運命に向かってことは進み始めたので、もはや引き返すことはできない、行くしかないのだ」という意味。

 

 

カエサルが元老院に反旗を翻して、ルビコン川を渡るときに発した言葉とされています。

 

サイコロはもう振られてしまった。

 

いったん決断して行動を始めた以上、最後までやりぬくしかない、ということのたとえです。

 

 

賽を投げる、ということは腹をくくること。

 

フォーサイトの通信教育を申し込んだ時よりも、試験を申し込んだ時の方がさらにリアルにこの言葉を感じます。

 

相変わらずひっかけ問題にひっかかりまくり自己嫌悪も多いのですが、もう前に進むしかない!

 

 

夫は

 

「ええやん、二年計画でやったら~」

 

と言ってくれますが、嫌だ!!

 

絶対一発合格するんだ!!

 

という強い気持ちは揺らぎません。

 

 

 

だってもう賽を投げてしまったのですから。

 

 

 

通常宅建試験は、一年に一度。

 

ですが、当時ここ数年コロナの影響で10月&12月の二回に分け、試験が実施されてきました。

 

この年(2022年)もコロナの影響で、10月12月、二回に分けて試験されることとなりました。

 

「どうか本来の予定通り、10月に試験を受けられますように!」

 

と願いしました。

 

 

10月に試験を受けたら、11月に結果発表がわかります。

 

12月に試験を受けたら、翌年1月に結果発表。

 

年をまたぐなんて、イヤですからね!

 

 

とにかく

 

「10月に試験を受けられる」

 

と設定して、あとは宇宙にお任せしました。

 

それが

 

吉と出るか凶と出るか?!

 

 

一発合格を願い、宇宙に向かって投げたサイコロはコロコロと転がって行ったのでした。

 

 

 

 

 

さて、今回の問題は「その他の法令」から五点免除の問題。
 
五点免除とは、宅建業に従事している方は5点免除される、という制度です。
 
たかが五点・・・ではありません!!
 
この五点、めっちゃ大きいです。
 
幸いすごーく難しい問題ではありませんが、この5点を落すと後が厳しいので、必ず死守したい五点です。
 
 
 

その他の法令  R2年12月 問47

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。


1.建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。


2.取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。



3.インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。


4.新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。

 

 
どれが正解だと思います?
 
 
正解は2番。
 

取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められません。

 

 

一発合格を目指した試験本番まで、あと三ヵ月あまり・・・
 
時間だけがぐんぐん過ぎていくのでした。
 
 

 

今日も読んでくださって、ありがとうございました。

 

 

 

 

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