こんにちは
還暦マダムです。
初めましての方は、こちらからどうぞ♪
還暦マダム、自己紹介のような話
ところで、通信で学んでいるフォーサイトでは、月に一度か二度、夜七時から宅建のライブセミナーがあります。
一時間のセミナーの中で問題が6問くらい出題され、チャットで答えます。
前もってどの範囲が出題されるかわかるので、セミナーに備え出題範囲の勉強をしました。
この時期はある程度、土台が出来上がっている時期です。
なのに
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一問も正解できませんでした!!
がびょーん!!
今まで何問か正解していたのに、一問も正解できないなんて!!
オーマイガー!!
大丈夫か、私?!
と、思いっきり不安になりました。
しかもチャットなので
「今日は全問正解★」
とか
「今日はできました~」
というコメントが、次々流れてきます。
凹む
凹む
凹む
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ライブセミナーが終わっても、ショックのあまりしばらく放心状態・・・
が、落ち込んでばかりいても仕方ない!
気を取り直して、ライブセミナーの資料を全部印刷し、再度見直し。
翌日は朝からずっと勉強し、七時間も勉強しました。
でもね
時間じゃないんですよね~
何かが漏れてる・・・
そう感じます。
基礎、基本をしっかり押さえていないから(膨大な量ですが)
出題問題に正解しないのですから。
もう一度基本に戻って、やり直そう!
と気持ちを新たにしました。
あきらめるのは、簡単です。
止めるのは、楽です。
でも、そうではない。
簡単で楽なことをクリアーしても、成長になりません。
なかなか手に入らないものだからこそ、トライして手にすることが価値があります。
成長できます。
それを信じて、気を取り直し初心に戻るのでした。
でもどうして「宅建」なんだ?!私の潜在意識!!
と何度問うても、潜在意識はだんまりを決め込んでいました(^-^;
特に手こずったのが、宅建業法の35条(重要事項説明)と37条(契約)。
重要事項説明、とは契約の前に行う最終確認。
それを経て契約時に行う37条書面の内容は、多すぎて頭がこんがらがります(^-^;
それぞれ宅地の売買と賃借・建物の売買と賃借、と4種類もあり、さらに建物ではマンション(区分所有建物)の場合に追加される事項もあります。
毎年必ず出題される問題・・・
今回はこちらから一問、どうぞ!
宅建業法 H29年 問33
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
2.宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
3.建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
4.建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項として説明しなければなりません。
今日も読んでくださって、ありがとうございました。
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