【民法】抵当権と第三者
みなさん、こんにちは。有山 あかねです。【宅建とったら次はこれ】不動産営業マニュアル 賃貸編Amazon(アマゾン)2,200〜7,956円【企業様向け不動産営業研修】【A2企画】新人でも即戦力!現場で使える!賃貸仲介実務研修分かれば自信を持てる、自信があれば戦える。信頼される一流の営業マン・営業ウーマンへ。営業未経験者のための実務研修です。a2kikaku.com【スマホで宅建士!スキマ時間で宅建合格WEB講座】スキマ時間で宅建合格Webコース - 宅建士|LEC東京リーガルマインドwww.lec-jp.comいよいよ7月になり、申込みがはじまりましたが、すでにお手続きはお済みでしょうか?会場の希望も出せるので、なる早で手続きをしておいてくださいね。また、これから5問免除講習を受講される業者のみなさま方は、ネット申し込みが間に合わない可能性があるので、書店などで願書を入手しておいた方がいいかもしれません。今回は、抵当権と第三者との関係について、重要なポイントをまとめておきます。抵当不動産の第三取得者抵当権設定者は、抵当権者の承諾がなくとも、抵当不動産を自由に使用・収益・処分することができるのが原則です。使用というと、自分で使うこと収益は人に貸して収益を得ること処分は第三者に売却することなどをイメージすると良いでしょう。ということは、抵当不動産は、抵当権者の承諾がなくとも、抵当権をつけたまま、第三者に売却することができるわけです。(実務ではこんなことはほぼ起こらないですが・・・)この場合、抵当付きの不動産を買ってしまった第三者、つまり抵当不動産の第三取得者は、もし被担保債権が弁済できないとなると、せっかく買った不動産を失う恐れがあるので、非常に不安定な立場に置かれることになります。そこで民法は、抵当不動産の第三取得者を保護するために、いくつかの制度を用意しています。抵当不動産の第三取得者の保護・第三者弁済抵当不動産の第三取得者は、債務者に代わって、被担保債権を弁済して、抵当権を消滅させることができます。抵当不動産の第三取得者は、正当な利益を有する第三者に該当しますので、たとえ債務者が反対していても、弁済することが可能です。・抵当権消滅請求抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して、売買代価又は自己の指定した金額を支払って、抵当権を消滅してもらうように請求することができます。そして、抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、応じるのがイヤなら、抵当権を実行しなければなりません。抵当権消滅請求に応じるか、競売にかけるかの二択の選択を迫られるということです。・代価弁済抵当権者から、売買代価を自己に支払うように請求を受けた抵当不動産の第三取得者が、売買代価を抵当権者に支払うことで、抵当権を消してもらうことを代価弁済といいます。抵当権消滅請求との違いは、抵当権者から抵当不動産の第三取得者が請求を受けるという点です。・自ら競落残念ながら抵当権が実行されてしまい、競売にかけられた場合、第三者は自ら競落することができます。また、上記を行うために抵当不動産の第三取得者が支出した保存費用等の費用については、売主(抵当権設定者)に償還請求をすることが可能です。抵当権に劣後する建物賃借人の保護抵当権と第三者との関係としては、抵当権に劣後する建物の賃借人も登場することがあります。銀行から融資を受けて建てた賃貸マンションには、融資の担保としてその建てたマンションに抵当権や根抵当権が付着していることが多いですが、その賃貸マンションを借りている人は、抵当権に劣後する建物賃借人の立場に立っていることになります。抵当権が設定され、登記された建物を借りた賃借人(抵当権に劣後する建物賃借人)は、もし抵当権が実行され買受人から明渡しを求められると、原則として、賃借権を対抗することができません。つまり、新しい所有者に出ていってと言われたら、出ていかなければならないということです。とはいえ、3日以内に荷物まとめて出て行ってというのも酷ですから、買受人の買受けの時から6カ月の明渡猶予期間があります。注意点としては、建物の賃貸借の場合にこの規定が適用され、土地の賃貸借の場合にはこのルールは適用されないということです。100日前の大作戦会議7月1日(土)の19時から、新宿エルタワー本校で100日前の大作戦会議に登壇しました。内容としては、「定期建物賃貸借」を担当いたしました。定期借家に限らず、民法・借地借家法の期間や解約申入れなどのルールについては、暗記してパッと出てくるようにしましょう!次回のイベントは9月24日(日)の宅建カーニバルです。2023年合格目標:宅建カーニバル【通学・通信】-宅地建物取引士-LEC オンラインショップLEC宅建講師陣オールスター!23年宅建士試験を大胆予想!!online.lec-jp.com会場のとなりで即売会もやっていました。今年も道場たくさんやります!LEC講師募集のご案内資格の学校「LEC東京リーガルマインド」では宅建士や不動産関連資格の講師を募集しています!LEC 関東 T 宅建士/講師・教材制作/都内/パートナーの募集詳細LEC 関東 T(東京都中野区)の宅建士/講師・教材制作/都内/パートナーの募集要項。取得した資格を生かした仕事をしたい方、資格取得のために勉強中の方、LECで生かしてみませんか。lec-work.net詳細はURLをご確認ください。