みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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すっかり夏らしくなり、

急な気温の変化に、体がついていけません。。

 

そんな中、

仲の良いLECのスタッフさんから、

スタッフさんのお母さん特製の

手作り梅干しをいただきました。

 

これが、とっても美味しくて、

毎日のように食べていたら、

すぐに少なくなってしまい、

 

先日、なんとおかわりまで

いただいてしまいました。。(笑)

 

いつも、ありがとうございます(๑>◡<๑)

 

 

さて、本題ですが、

今回からは抵当権について扱っていきます。

 

  抵当権とは

抵当権とは、

 

不動産(土地・建物)

地上権

永小作権

 

を対象とした約定担保物権です。

 

 

たとえば、金銭消費貸借契約の

返済をしてもらうという債権を担保する目的で、

債務者の所有している土地や建物などに

抵当権を設定すると、

 

万が一、債務者が弁済をしない場合には、

債権者は抵当権を実行し、

抵当権のついている土地や建物を競売にかけて、

競売代金から優先的に弁済を

受けることができるようになります。

 

つまり、抵当権をつけることによって、

もし他にも債権者がいたとしても

抵当権をつけている債権者は他の一般債権者に優先して、

自分の債権について弁済を受けることが

できるようにできるのです。

 

  抵当権の基本構造

抵当権によって

優先的に弁済を受けられるように

担保されている債権を

被担保債権と呼びます。

 

そして、抵当権を行使できるひとを、

抵当権者と呼び、

 

抵当権の目的物を差し出しているひとを、

抵当権設定者と呼びます。

 

 

ちなみに、抵当目的物を差し出すひとは、

一般的には、被担保債権の債務者ですが、

債務者以外のひとが抵当目的物を差し出すことがあります。

 

このように、債務者以外の第三者が所有している

土地や建物などに抵当権をつけた場合、

この抵当権設定者は、物上保証人と呼ばれます。

 

 

  抵当権の性質

抵当権には附従性という性質があります。

 

附従性というのは、

抵当権が被担保債権に付き従うという性質です。

 

たとえば、

被担保債権が無効などで成立しなかったら、

抵当権も成立しませんし、

 

被担保債権が弁済や時効によって消滅したら、

抵当権もいっしょに消えるのです。

 

 

また、抵当権には随伴性という性質もあります。

 

随伴性というのは、移転の附従性とも呼ばれるもので、

 

被担保債権が移転したら、

抵当権も移転するという性質です。

 

 

つまり、

被担保債権が債権譲渡によって債権者が変わったら、

それに伴って抵当権も一緒に移転し、

抵当権者も新しい債権者になるということです。

 

 

 

そして、抵当権は物上代位性も有しています。

 

たとえば、抵当目的物の建物に

火災保険が付されている状態で、

当該建物が火災によって滅失した場合、

 

抵当権者は建物が滅失したことによって発生した

火災保険金請求権について、

抵当権設定者に代わって行使することができます。

 

ただし、物上代位をするためには、

保険金請求権や損害賠償請求権など、

権利のうちに差し押さえをしなければなりません。

 

火災保険金が実際に抵当権設定者に支払われたあとでは、

物上代位をすることはできなくなります。

 

 

今回の内容は以上です。

次回は、抵当権と第三者との関係についてです。

 

  ガイダンス撮りました

なんだか、毎年恒例になりつつありますが、

賃貸不動産経営管理士についてのガイダンスを撮りました。

 

 

夏からはじめる一発合格学習プランと題して、

宅建知識でどこまでいけるかという観点の内容です。

 

 

 

 

LECで宅建の学習をしている方はおなじみの、

ウォーク問過去問題集を用いて、

 

宅地建物取引士資格試験で問われる内容と、

賃貸不動産経営管理士試験で問われる内容について

重複しているポイントを確認したり

 

合格プライム講座という、秋口から始まる講座でも使う、

合格のトリセツという教材をご紹介して、

 

宅建士でも賃貸管理士でも

重要となるポイントをご紹介しています。

 

 

なお、合格プライム講座は、

昨年と同様渋谷駅前本校の生クラスと、

zoom生配信を担当いたします。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

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