みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
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前回、相続に関する基本事項を取り上げました。
今回は、相続の承認・放棄と遺言について確認していきます。
相続の承認・放棄
相続とは、死亡した人の財産をその死後、
法律が特定の者に受け継がせる制度のこと。
ところで、死亡した人の持つ財産というのは、
土地や建物、お金等のプラスの財産だけなのでしょうか?
相続財産はプラスのものだけでなく、
借金などのマイナスの性質を持つものも存在します。
そのため、相続人は相続財産を自己の相続分に応じて必ず受け継がなければならないとすると、
相続によって莫大な借金を背負わされてしまう可能性もありますから、
相続人は相続をするか否かを選択することができるのです。
相続をすることを承認といい、相続しないことを放棄といいます。
さらに承認には、単純承認と限定承認といった方法があります。
単純承認・限定承認・放棄
単純承認・限定承認・放棄のそれぞれの意味と試験対策上のポイントをまとめておきます。
単純承認
→相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること
限定承認
→相続財産の限度でのみ相続債務・遺贈を弁済するという限定をつけて相続すること
放棄
→相続財産を一切承継しない旨の意思表示のこと
限定承認か放棄を選択する場合には、家庭裁判所へ申述しなければならず、
相続開始を知った時から3カ月以内にしない場合には単純承認をしたものとみなされます。
また、限定承認については、相続人が数人ある場合は、共同相続人全員が共同してしなければなりません。
そして、一度承認・放棄を選択した場合には、その撤回をすることは原則としてできません。
つまり、単純承認をした後に、被相続人が多額の借金を残していたことを知ったとしても、
「借金があるんだったら、やっぱり放棄する〜」というのは原則として許されず、
単純承認をした以上はその借金まで相続してしまうということです。
遺言
遺言とは、法定されている相続分と異なる額を相続させたい場合などに、その意思を書き残したりすることです。
特に、遺言によって財産を贈与することを遺贈といいます。
遺言にはいくつかの方法が用意されており、
宅建試験では稀に
「船で遭難して死んじゃいそうなときの遺言の残し方」
等の、なんでわざわざこれを宅建試験で出すんだろう…
と思わずにはいられない出題がされることもありますが、
ひとまず、大枠を掴むためには、法律上定められた方式に従って行わなければならないと覚えておけばOKです。
(基本ルールが入って余裕が出てきたら、自筆証書遺言の財産目録は自書でなくても構わないなどの細かいところを確認してきましょう。)
話が少し逸れますが、
なんでわざわざこれを出すんだろう…的な問題は、
宅建試験に限らず多くの試験で出題されているように思います。
たとえば、私が受験した2022年の行政書士試験でも、
緊急避難か何かの問題で、ある人が不運にも、野生のクマに襲われていました。
話を戻しますが、遺言にはいくつかのルールがありますので、
試験対策としてはまず基本ルールをおさえることです。
【遺言の基本ルール】
遺言能力
→満15歳に達した者は遺言をすることができる。
→未成年者でも15歳になっていれば遺言OK。
遺言の撤回
→遺言はいつでも自由に撤回できる。
→前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、抵触部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。
検認
→自筆証書遺言及び秘密証書遺言の保管者は、原則、遺言を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない
→検認は、遺言所の形式等を検査・確認し、その保存を確実にするためのもの
→検認を怠っても、遺言の有効・無効を判定するものではない
今回は以上です。
次回は遺留分の計算方法と配偶者居住権についてご紹介したいと思います。
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ありがとうございます!
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最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね
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