みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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ありがとうございます!

 

 

 

おいしかった。。。

 

  保証債務とは

保証というのは、債務者が弁済できなくなった場合に、保証人に代わりに払ってもらえる制度のことです。

 

保証人を立てておくことで、

債権者としては、万が一の場合に請求できる対象を増やすことができるので安心です。

 

だれかに保証人になってもらうためには保証契約という契約を締結する必要がありますが、

 

この保証契約は、

債権者と主たる債務者との間で締結されます。

 

ドラマなどでよくある(?)ような

「迷惑かけないから・・・名前だけだから・・・」

などど債務者が知人に頼み込んで、

保証人になってもらうのは、

保証委託契約です。

 

 

ちなみに保証契約は、主たる債務者の意思に反するものであっても結ぶことができ、

たとえ保証委託契約がなくとも、保証契約は有効に成立します。

 

保証契約と保証委託契約を

一緒くたにしないように注意してください。

 

  保証の性質

保証債務には次のような性質があります。

 

付従性

保証債務は主たる債務につき従うという性質のこと。

主たる債務が時効や弁済で消滅したら保証債務も消滅し、

主たる債務が無効なら保証債務も成立しません。

 

ただし、主たる債務が重くなっても、

保証債務も自動的に重くなるわけではありません。

 

保証人の知らないところで

勝手に主たる債務の利率がUPしても、

原則、保証人には影響しません。

 

 

随伴性

主たる債務が移転すると、保証債務も移転するという性質のこと。

主たる債務が債権譲渡で移転したら、保証債務も一緒に移転します。

 

補充性

補充性は簡単にいうとピンチヒッターの性質です。

 

債権者が主たる債務者に催告せずに、

いきなり保証人に請求をしてきた場合、

保証人は「まずは主たる債務者にいって!」

と履行を拒絶することができます。

これを催告の抗弁権といいます。

 

また、債権者が主たる債務者に催告をした後の請求でも、

保証人が、

①主たる債務者に弁済の資力があり、

②強制執行が容易にできることを証明した場合は、

債権者はまず、主たる債務者の財産について執行する必要があります。

これを検索の抗弁権といいます。

 

分別の利益

保証人が数人いる場合、

それぞれが頭数で割った分ずつ保証すれば良いという性質です。

 

  連帯保証の性質

単純保証のほかに、連帯保証というものもあります。

世の中で一般に保証と呼ばれているものは、

ほとんどが、連帯保証のことです。

 

連帯保証には、保証と同じように付従性・随伴性がありますが、

補充性と分別の利益はありません

 

つまり、連帯保証人は、催告の抗弁権・検索の抗弁権を行使することができず、

たとえ他に保証人がいたとしても連帯保証人は全額保証ということです。

 

 

  保証と連帯保証の絶対効

付従性があることから、

主たる債務者に生じた事由は、

保証人や連帯保証人に影響します。

 

では、保証人や連帯保証人に生じた事由は、

主たる債務者に影響するのでしょうか?

 

原則として、保証人や連帯保証人に生じた事由は、

主たる債務者には影響しません。(相対効)

 

しかし、ある一定のものについては、

主たる債務者に影響します。(絶対効)

 

 

保証債務の絶対効

相殺・履行(弁済)

 

連帯保証の絶対効

相殺・履行(弁済)・混同・更改

 

混同というのは相続などによって、

債権者と連帯保証人の立場が同一になるようなことです。

 

更改は契約内容の書換えです。

 

 

以上、今回は保証と連帯保証についてまとめました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

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