人食いザメと行政法の共通点 文章理解4問 主に平成20年代教材で作成
いい思い出が少ないので、過去の問題をリニューアルしました。
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文章整序:ア~オを、正しい順序に並べ替えてください。
<ア>
先生T:ときどき、「サメが出た」というニュースがあるわよね。
生徒S:人食いザメって、怖いですよね。
先生T:じゃあ、人食いザメとスズメバチでは、どっちが怖い?
生徒S:まあ、サメは基本的に海や水族館にしかいませんけど、
スズメバチは街や住宅地にもいますからね。
先生T:危険度は、単に「怖さ」だけでは決まらないのよ。
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<イ>
先生T:代表格や筆頭は、やっぱり、ホオジロザメだろうね。
教材によっては、「ホホジロザメ」という表記になってるけどね。
生徒S:それ以外では、どんなサメが該当しますか?
先生T:イタチザメやアオザメなどがいるわよ。
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<ウ>
先生T:そりゃそうよ。 行政法や労働法と同じだもの。
生徒S:どういうことですか?
先生T:「行政法」や「労働法」という法律が、あったかしら?
生徒S:行政法は、行政に関する法の総称で、
行政手続法や行政不服審査法などがあるんですよね。
先生T:そして、労働法は、労働に関する法の総称で、
労働基準法や労働組合法などがあるわよ。
生徒S:つまり、「行政法」や「労働法」という名称の法律はないんですよね。
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<エ>
先生T:遭遇の確率なども含めて、総合的・俯瞰的に考えないとね。
生徒S:たしかに、そうですね。
先生T:スズメバチとかウイルスとか交通事故とかパワハラとかのほうが、
日常生活の範囲内でも遭遇するおそれがあるぶん、よっぽど厄介よ。
生徒S:それはさておき、魚の図鑑の、サメのページを見ても、
「ヒトクイザメ」というサメは、載っていませんよ。
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<オ>
先生T:それと同様の感覚で、< 適当な記述は? >を総称して、
「人食いザメ」と呼んでいるのよ。
生徒S:じゃあ、「ヒトクイザメ」という和名のサメは、いないんですね。
先生T:だから、図鑑には、「サメの種」としては、載っていないのよ。
生徒S:では、具体的には、どんなサメが、人食いザメなんですか?
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文章整序の解答
アエウオイ の順
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空欄補充:空欄に当てはまる適当な記述は?(20字以内)
ヒント
●を●●う●●れの●●●●のサメ
解答例 16字
人をおそうおそれのある大型のサメ
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内容把握:次のセリフを、生徒Sのセリフ(の後)に追加する場合、
どこが適当か?(2カ所ありますが、どちらも正解です)
要するに、出会わなければ平気ですよね。
ヒント
海に行かなければ・・・
解答
アの「街や住宅地にもいますからね。」の後。
エの「たしかに、そうですね。」の後。
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下線部説明:下線部のように考えた場合、
日本では、マムシとキングコブラでは、どっちが怖いでしょうか?
(理由とともに40字以内で)
ヒント
●●●(キングコブラと●●●、●●に●く●●してい[ ]ため)。
●●●狩りやハイキングなどで●●●る●●●が●●ので、●者。
●者。●●の●●度は●者が●でも、●●に●●のは●者だから。
解答例 30字
マムシ(キングコブラと異なり、国内に広く分布しているため)。
きのこ狩りやハイキングなどで遭遇するおそれがあるので、前者。
前者。直接の危険度は後者が上でも、身近にいるのは前者だから。
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