昨年より6点低い、108点/175点≒61.7%が短答合格ラインでしたか。
これに届かなかった方は、記事「平成29年司法試験・予備試験 短答式試験雑感」でもアップした下記動画の2分30秒あたり~をご覧ください。
要するに、(精神的ダメージがある程度癒えたら)短答再現→敗因分析が必須だということです。
短答再現については、
・記事「短答再現のススメ」の1.
・記事「H28司法短答結果発表を受けて」の末尾
・記事「知識を増やすことの危険性」
敗因分析については、
・記事「知識不足≠敗因」
・記事「短答式試験の敗因分析例」
を、是非ご覧ください。
あと、上記動画でも話しましたが、例えば司法H29短答憲法は、暫定的ながら、
①短答過去問知識がほぼそのまま使えた26肢/62肢≒41.9%
②短答過去問知識をちょっと応用して正解できた10肢/62肢≒16.1%
⇒短答過去問知識で正解できた36肢/62肢≒58.1%
と分析しています。
ちなみに②は、例えば
司法H23短答公法系第2問ア(正解は〇)
「特別権力関係論によれば,公権力と特別な関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し,公権力は法律の根拠なく人権を制限することができ,それについて裁判所の審査は及ばない。」
を“ちょっと応用”すれば、
司法H29短答憲法第1問イ
「公権力が特別権力関係に属する個人に対して包括的な支配権を有し,その個人の人権を法律の根拠なくして制限することができるほか,特別権力関係内部における公権力の行為は司法審査に服さないとする特別権力関係論は,日本国憲法の下では妥当し難い。」(私の引いた下線部が“ちょっと応用”を要すると考えた部分)
が正解できるという程度のものです。
で、③短答過去問知識で正解することが難しい残り26肢については、それぞれ〇×の2択になりますから、確率論的には26肢×1/2=13肢が正解できる計算となり、これに①②短答過去問知識で正解できた36肢を加えると、49肢/62肢≒79.0%の肢を正解することが一般的に期待できます。
ここまででも、司法H29短答憲法について、問題単位での正答率61.7%という合格ラインを超えることは充分できるでしょう。
とすると、短答過去問知識だけで、司法H29短答憲法について合格ラインを超えることができるといえるのではないでしょうか。
しかし、③につき、○×の2択がことごとく裏目となる可能性もあります。
そのような事態にならないよう、④『短答過去問解法分析講義』や『H28短答本試験実況分析講義』で伝授している解法テクニック等を駆使すれば、短答過去問知識で正解することが難しい26肢のうち、19肢が正解できたと分析しています(ex.上記動画でもお話しているとおり、司法H29短答憲法第2問は、短答過去問知識で正解することが難しいアイウの全てが正解できると分析しています)。
これによれば、①②短答過去問知識で解けた36肢+③上記解法テクニック等で解けた19肢=55肢/62肢≒88.7%の肢を正解できます。
これなら、余裕で合格ラインを超えますね。
もちろん、
・①短答過去問知識が「ほぼそのまま使えた」肢
・②短答過去問知識を「ちょっと応用して正解できた」肢
・④「解法テクニック等で解ける」肢
かどうかは、個人個人で異なりうるでしょう。
だからこそ、私の上記分析等も含むあらゆる言説(ex.安易に細かい知識までのINPUTを勧める)をいったん疑い、
自分固有の短答再現→自分固有の敗因分析
をしなければ、来年“確実”に合格するための対策は立てられません。
自分の目で客観的証拠・事実を確かめ、自分の頭でこれを分析することは、法律実務の基本中の基本です(これは、上記の意味で司法試験系合格にも必須です)。
今こそ、このような能力を鍛える絶好の機会ですから、精神的に落ち着いたら、なんとかがんばってください!(^O^)/
なお、私の個別相談を受けていただければ、皆さん個々人に固有の敗因分析を手伝うことができます。
(cf)記事「個別相談制度の利用例」の1
…それにしても、司法試験系について、上記のような法律実務の基本中の基本をやっていない講師・実務家・学者等の言説には、本当に怒りを覚えます(# ゚Д゚) ムッカー