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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

第4章 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

 

公正な待遇の確保のための規定に関して、行政による履行確保措置(報告徴収、助言、指導等)及び裁判外紛争手続(調停などの行政ADR)が整備されました。

 

まず、行政による履行確保措置について、これまで短時間労働者・派遣労働者については規定が存在しましたが、有期雇用労働者については規定が存在しませんでした。

 

改正によって、有期雇用労働者についても、行政による履行確保措置の規定ができました。具体的には、事業主に対する報告徴収、助言、指導等の根拠規定ができました。

 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)

 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます(パートタイム・有期雇用労働法18条1項)。

 厚生労働大臣は、第6条第1項、第9条、第11条第1項、第12条から第14条まで及び第16条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます(パートタイム・有期雇用労働法18条2項)。

 前2項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができます(パートタイム・有期雇用労働法18条3項)。

 

 

また、行政による裁判外紛争手続について、これまで短時間労働者についてのみ規定が存在しましたが、有期雇用労働者については規定が存在しませんでした。

また、短時間労働者についても、均衡待遇規定に関する紛争は対象外とされてきました。

 

改正によって、有期雇用労働者についても、行政による裁判外紛争手続の根拠規定ができました。

 

同時に、均衡待遇規定に関する紛争についても、行政による裁判外紛争手続きの対象となりました。

 

(苦情の自主的解決)

事業主は、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項及び第12条から第14条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいいます。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとします(パートタイム・有期雇用労働法22条)。

 

(紛争の解決の促進に関する特例)

第22条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第条5及び第12条から第19条までの規定は適用せず、24条から第27条までに定めるところによります(パートタイム・有期雇用労働法23条)。

 

(紛争の解決の援助)

 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます(パートタイム・有期雇用労働法24条1項)。

 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(パートタイム・有期雇用労働法24条2項)。

 

(調停の委任)

 都道府県労働局長は、第23条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせます(パートタイム・有期雇用労働法25条1項)。

 前条第2項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用します(パートタイム・有期雇用労働法24条2項)。

 

 

 

 

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働・同一賃金)については、厚生労働省のウェブサイトでも詳しく解説されています。

 

第4章 改正の重要ポイント

先に挙げた3つの目的・背景に沿って、今回の改正案における重要なポイントを見ていきます。「特許法等」とあるとおり、今回は特許法だけではなく意匠法、商標法、実用新案法、弁理士法など全部で7つの法律が改正されました。ここでは、特許法の改正内容を中心に取り上げます。

 

①審判口頭審理のオンライン化

②訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し

③特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入

④特許権等の権利回復要件の緩和

⑤特許料等の料金体系見直し

⑥印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充

⑦災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除

 

戸別訪問を禁止している公職選挙法138条1項の規定と憲法21条

最高裁判所第2小法廷判決昭和56年6月15日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】 戸別訪問を禁止している公職選挙法138条1項の規定と憲法21条

【判決要旨】 戸別訪問を禁止している公職選挙法138条1項の規定は、憲法21条に違反しない。

【参照条文】 公職選挙法138-1

       憲法21

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集35巻4号205頁

 

公職選挙法

(戸別訪問)

第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 

憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

東京都荒川区の区議会政務調査費の交付に関する条例に基づいて,自由民主党議会議員団に交付された政務調査費につき,使途基準外の支出であるとする,区に対する返還請求を求めた住民訴訟の請求を棄却した事例

東京地方裁判所判決/平成14年(行ウ)第336号

平成15年11月7日

損害賠償請求事件

【判示事項】    東京都荒川区の区議会政務調査費の交付に関する条例に基づいて,自由民主党議会議員団に交付された政務調査費につき,使途基準外の支出であるとする,区に対する返還請求を求めた住民訴訟の請求を認めなかった事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

 

第3章 改正の背景

改正の目的・背景として、経済産業省は以下の3点を挙げています。

 

1. 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続きの整備

2. デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

3. 訴訟手続きや料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化

 

詳細は次の「改正の重要ポイント」で説明しますが、特に新型コロナウイルスの感染拡大への対応と権利保護の見直しについては、現代社会の変化に合わせた改正内容といえます。

 

特許法は2年前の令和元年(2019年)にも改正されており、1990年代に入ってからは1~3年ほどのスパンで改正が行われています。社会や企業活動の変化に対応する必要のある特許法・意匠法・商標法などの法律は、短いスパンで改正されることがあります。

 

今後も、その時々の社会・経済・企業活動の変化や大きなイベントに合わせて、特許法は改正されていくでしょう。

 

第3章 不合理な待遇差を解消するための規定の整備

 

まず、これまで均等待遇規定については短時間労働者についてのみ定められており、有期雇用労働者については規定がありませんでしたが、有期雇用労働者についても均等待遇規定の対象となりました。

 

(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)

事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」といいます。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(第10条及び第11条第1項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」といいます。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはなりません(パート・有期労働法第9条)。

 

 

また、均衡待遇規定について、これまでは旧労働契約法20条に規定されていましたが、パートタイム・有期雇用労働法8条に移管され、「不合理な待遇差」にあたるか否かの判断において、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められるものを考慮して判断することが明文化されました。

 

これは、旧労働契約法20条下での判例で示されてきた基準ですが、それが明文化されたものといえます。

 

(不合理な待遇の禁止)

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」といいます。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはなりません(パート・有期労働法第8条)。

 

 

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 

まず、これまで待遇内容や待遇の決定に際しての考慮事項について、短時間労働者・派遣労働者は説明義務規定が存在しましたが、有期雇用労働者は規定が存在しませんでした。

 

今回、パートタイム・有期雇用労働法の改正によって、有期雇用労働者についても、待遇内容や待遇の決定に際しての考慮事項について、説明義務規定ができました(パートタイム・有期雇用労働法6条、14条1項)。

 

同一労働同一賃金の推進

非常勤や有期雇用といったパートタイム労働者の待遇改善のため、仕事内容や配置転換の範囲が正社員と同じである場合は賃金や休暇、福利厚生などについて同じ待遇確保(均等待遇)を企業に義務付ける。仕事内容などに違いがある場合も不合理な格差を禁止する(均等待遇)。格差について企業は労働者に内容や理由を説明しなければならない。

 

また、これまで、説明義務の対象は本人の待遇に関する事項に限定されていましたが、短時間労働者・有期雇用労働者について、使用者は求めに応じて正規雇用労働者との待遇差の内容・理由などの説明義務を負うことになりました(パートタイム・有期雇用労働法14条2項)。

 

更に、短時間労働者・有期雇用労働者が待遇差の内容・理由などについて説明を求めた場合に、当該求めをしたことを理由とした不利益取扱いが禁止されました(パートタイム・有期雇用労働法14条3項)。

 

(労働条件に関する文書の交付等)

 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(2項及び第14条第1項において「特定事項」といいます。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」といいます。)により明示しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法6条1項)。

 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとします(パートタイム・有期雇用労働法6条2項)。

 

(事業主が講ずる措置の内容等の説明)

14条

 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第8条から13条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除きます。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法14条1項)。

 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第6条から13条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法14条2項)。

 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(パートタイム・有期雇用労働法14条3項)。

 

法学教室 2024年7月号(No.526) ◆特集 民法の基本原則・重要概念の再検討

 

有斐閣

2024年06月28日 発売

定価  1,650円(本体 1,500円)

 

5月号から始まった基本七法特集,今月号は民法です! 今年度の特集共通テーマは「基本原理・重要概念の再検討」ですが,民法分野では,約30年前の本誌152号(1993年5月号)において,「条文にない民法の『原則』」という特集が組まれました。従来,基本原則とされてきたものは,いまどのように変容しているのか――特集タイトルの「再検討」には,30年以上にもわたる時の流れも込められています。厳選された5テーマ,「いずれの論稿もエッジの効いた力作」(特集扉より抜粋)です。

 

「時の問題」では,令和5年国立大学法人法改正を契機に,大学の自治について考えます。読者のみなさまがいま学んでいる「大学」という場は,どのように律する/律されるべきなのでしょうか。また,「判例クローズアップ」では最判令和5年11月17日,映画「宮本から君へ」訴訟を取り上げました。最高裁が「表現の自由」に真正面から応えたとされる重要な判例です。

 

本格的な夏がやってきます。海に山に,たくさん遊んで,遊びすぎてちょっと疲れたなというときには,涼しい部屋で表現の自由に思いをはせつつ映画鑑賞などいかがでしょう。もしくは,学問の自由を思いながら,法学教室を読むのもおすすめです!

 

 

※目次のの記事にはウェブサポートがあります。

 

 

※読者モニターを募集しています。お申込みについては,こちらのフォームよりご応募ください。

 

◆特集 民法の基本原則・重要概念の再検討

Ⅰ 債権者平等の原則…鳥山泰志……6

 

Ⅱ 契約の第三者に対する効力…三枝健治……13

 

Ⅲ 人格的利益の侵害と差止請求…建部 雅……19

 

Ⅳ 「権限」とは何か…髙 秀成……25

 

Ⅴ 承継取得と原始取得…平野秀文……32

 

コメント

参考になりました。

 

 

被控訴人上司が、控訴人および職場の同僚十数名に送信したポイントの大きい赤文字で、「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるベきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。……これ以上、当SCに迷惑をかけないで下さい」等の本件メールの内容が、侮辱的言辞と受け取られても仕方のない、控訴人の名誉感情をいたずらに毀損するもので、控訴人を指導・叱咤督促しようとの送信目的が相当であったとしても、その表現において許容限度を超え、著しく相当性を欠くもので、不法行為を構成し、慰謝料額5万円が相当とされた。

 

東京高判平成17年4月20日労判914号82頁[三井住友海上保険会社上司(損害賠償)事件]

(1) 被控訴人上司が、控訴人および職場の同僚十数名に送信したポイントの大きい赤文字で、「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるベきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。……これ以上、当SCに迷惑をかけないで下さい」等の本件メールの内容が、侮辱的言辞と受け取られても仕方のない、控訴人の名誉感情をいたずらに毀損するもので、控訴人を指導・叱咤督促しようとの送信目的が相当であったとしても、その表現において許容限度を超え、著しく相当性を欠くもので、不法行為を構成し、慰謝料額5万円が相当とされた。

(2) 本件メール送信につき、その目的は是認できるとして、パワーハラスメントの意図があったとはいえないとされた例

(3) 控訴人(一審、東京地判平成16年12月1日労判914号86頁)の請求を棄却した一審判断が変更され、本件メールの送信目的、表現方法、送信範囲などを総合すると、名誉毀損による慰謝料額は5万円が相当された例

 

刑事補償法25条第1項にあたらない事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和27年(も)第2号

昭和28年9月7日

刑事補償請求事件

【判示事項】    刑事補償法25条第1項にあたらない事例

【判決要旨】    強姦の手段としての共同暴行の事実のみが暴力行為等処罰に関する法律違反として起訴された事件につき、右強姦の事実は証拠上これを明認し得るけれども、起訴にかかる暴力行為等処罰に関する法律違反の事実は、右強姦行為の手段としてなされた共同暴行の事実であるから、強姦の事実につき、既に告訴の取消があった以上、強姦罪として公訴を提起し得ないことはもちろん右暴行行為のみを抽出してこれが公訴を提起することも許されないという理由で公訴棄却の判決がなされた場合は、刑事補償の請求は理由がない。

【参照条文】    刑事補償法25-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集7巻9号1805頁

          最高裁判所裁判集刑事86号481頁

          刑事裁判資料245号203頁

 

刑事補償法

(送出移送をした場合における補償)

第二十七条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第六号の送出移送をした場合において、同条第八号の執行国が同条第十二号の送出移送犯罪に係る懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助としてした拘禁は、日本国による刑の執行とみなす。

 

宅地建物取引業者は依頼者の代理人となれる。

 

最1小判昭和42年10月5日裁判集民事88号639頁

【判示事項】 建物の売却につき、Aが直接上告人本人より、または少なくとも上告人から復任権を認められていたBより上告人(および訴外C)を代理する権限を与えられ、したがってこの売買に伴う代金受領の権限をも与えられていたとした原審の判断は正当であり、宅地建物取引業者であっても依頼者の代理人となることは妨げず、Aを上告人の代理人と認定した原判決に違法は認められないとした事例

【判決要旨】 宅地建物取引業者は依頼者の代理人となれる。

【参照条文】 商法543

       旧・宅地建物取引業法13

商法

(定義)

第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

 

宅地建物取引業法

(名義貸しの禁止)

第十三条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。