宅地建物取引業者は依頼者の代理人となれる。 最1小判昭和42年10月5日裁判集民事88号639 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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宅地建物取引業者は依頼者の代理人となれる。

 

最1小判昭和42年10月5日裁判集民事88号639頁

【判示事項】 建物の売却につき、Aが直接上告人本人より、または少なくとも上告人から復任権を認められていたBより上告人(および訴外C)を代理する権限を与えられ、したがってこの売買に伴う代金受領の権限をも与えられていたとした原審の判断は正当であり、宅地建物取引業者であっても依頼者の代理人となることは妨げず、Aを上告人の代理人と認定した原判決に違法は認められないとした事例

【判決要旨】 宅地建物取引業者は依頼者の代理人となれる。

【参照条文】 商法543

       旧・宅地建物取引業法13

商法

(定義)

第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

 

宅地建物取引業法

(名義貸しの禁止)

第十三条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。