刑事補償法25条第1項にあたらない事例 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刑事補償法25条第1項にあたらない事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和27年(も)第2号

昭和28年9月7日

刑事補償請求事件

【判示事項】    刑事補償法25条第1項にあたらない事例

【判決要旨】    強姦の手段としての共同暴行の事実のみが暴力行為等処罰に関する法律違反として起訴された事件につき、右強姦の事実は証拠上これを明認し得るけれども、起訴にかかる暴力行為等処罰に関する法律違反の事実は、右強姦行為の手段としてなされた共同暴行の事実であるから、強姦の事実につき、既に告訴の取消があった以上、強姦罪として公訴を提起し得ないことはもちろん右暴行行為のみを抽出してこれが公訴を提起することも許されないという理由で公訴棄却の判決がなされた場合は、刑事補償の請求は理由がない。

【参照条文】    刑事補償法25-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集7巻9号1805頁

          最高裁判所裁判集刑事86号481頁

          刑事裁判資料245号203頁

 

刑事補償法

(送出移送をした場合における補償)

第二十七条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第六号の送出移送をした場合において、同条第八号の執行国が同条第十二号の送出移送犯罪に係る懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助としてした拘禁は、日本国による刑の執行とみなす。