パート・有期雇用労働法の平成30年改正2 第2章 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第2章 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

 

平成30年改正前の法律の題名は、

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

 

パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム労働者・有期雇用労働者では同一企業内で、正社員と非正規社員間の基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されました。

もし裁判となった場合、判断基準となるのが整備された以下の法律になります。

 

均衡待遇規定    不合理な待遇差を禁止しており、「職務内容」「職務内容・配置の変更の範囲」「そのほかの事情」などの違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。

均等待遇規定    差別的取り扱いを禁止しており、「職務内容」「職務内容・配置の変更の範囲」が同じ場合待遇について同じ取り扱いをすることが必要となると定められています。

そして均等・均衡待遇規定の解釈の明確化のため、ガイドラインの策定根拠の規定も行われています。

 

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

労働者派遣法の改正、パートタイム・有期雇用労働法(短期時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正などによって、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、が定められました。

 

これは、いわゆる「同一労働・同一賃金」と言われるものです。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものとなっています。

 

「同一労働・同一賃金」とは

①正規雇用労働者と、非正規雇用労働者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合の差別的取扱いの禁止(パートタイム・有期雇用労働法9条)=均等待遇

②正規雇用労働者と、非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止

(パートタイム・有期雇用労働法8条など)=均衡待遇

 

均等待遇とは、職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取り扱いは禁止するというものです。

 

均衡待遇とは、職務内容、職務内容・配置の変更範囲が異なる場合でも、不合理な待遇差は禁止するというものです。

 

具体的な改正の内容は、以下のとおりです。

・不合理な待遇差を解消するための規定の整備

・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

・行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備