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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

裁判の脱漏は上告理由になるか

 

 

              源泉徴収所得税額決定取消請求上告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷/昭和36年(オ)第500号

【判決日付】      昭和37年6月9日

【判示事項】      一、裁判の脱漏は上告理由になるか

             二、再調査の決定の理由付記に欠陥がないとされた事例

【判決要旨】      (1) 裁判所が請求の一部につき裁判を脱漏した場合は、当該裁判所に対する追加判決申立の方法によりその補充を求めることができるから、これをもつて上告適法の理由とはなし得ない。

             (2) 原審は、その判決理由において、いわゆる仮払金が貸付金であり、その利息相当額を賞与と認定し、これに対する所得税及び加算税を上告人より徴収することは違法でないとしているから、原判文上特に各法条を掲げ、見解を明示しなくても欠けるところがない。

【掲載誌】        訟務月報9巻8号1025頁

             最高裁判所裁判集民事61号267頁

             税務訴訟資料36号690頁

 

 

第2章 債権者集会における債務免除に関する規律の変更

1,改正

次に、社債権者集会における債務免除(②)に関する改正について解説します。

 

今回の改正において、社債権者集会の決議により、社債に係る債務の全部又は一部の免除をすることができることが明確化されました。

改正法706条1項1号は、社債管理者が社債権者集会の決議により「債務…の免除」について行うことができる旨定めました。

社債管理者は、社債権者集会の決議により債務免除を行うこともできます。

 

また、社債権者集会における決議の省略についても変更が加えられました。

改正法735条の2は、社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者、社債権者から社債権者集会の目的事項について提案が行われた場合において、 その提案について議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を行った場合には、その提案を可決する旨の 社債権者集会決議があったものとみなす、としています。

これにより、社債権者集会の決議省略が可能になります。

 

2,社債権者集会の決議の省略

社債全部に関する支払猶予や訴訟行為など、会社法上の一定の事項については社債権者集会という会議体の決議が必要とされており、その他社債権者の利害に関する事項について決議することができるものとされています(会社法第716条、第706条等)。また、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ効力を生じないものとされます(同第734条)。

 

こうした社債権者集会の決議事項について、社債権者全員の個別の同意があれば、社債権者集会の決議に代えることができないかという議論があり、例えばベンチャー企業が発行するCB(転換型新株予約権付社債)の条件変更をするような場合に、法的に社債権者集会の決議事項であるかどうか、そうであるとして数名の社債権者の同意を得る方が簡易であるからそれによって社債権者集会や裁判所の認可というプロセスを省略できないか、といったことが問題になることもありました。

 

今回の改正で、株主総会と同様に、社債権者全員の書面による同意があれば、社債権者集会の決議があったものとみなされることとなりました(改正法第735条の2第1項)。またこの同意が得られた場合は、裁判所への決議認可の申し立て(732条)や裁判所の認可(734条)は不要となります(同条第4項)。上述のCBの条件変更に関しては、登記実務において同意書面で代用可能と運用されるようになっていますが、会社法の明文上もその適法性がクリアになりました。

 

国土利用計画法23条の届出に関する指導要綱に基づく行政指導が違法とされた事例

 

大阪高判平成9年5月27日判タ967号139頁 判例時報1634号84頁 

【判示事項】 国土利用計画法23条の届出に関する指導要綱に基づく行政指導が違法とされた事例

【参照条文】 国家賠償法1-1、3-1

       行政手続法32

       国土利用計画法23(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

 

国土利用計画法

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

 

行政手続法

(行政指導の一般原則)

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

 

1 裁判所の文書送付嘱託に応じて文書を送付することは、個人情報の保護に関する法律23条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、個人データの第三者への提供が同項により制限されることはないとされた事例

2 交通事故の被害者が加害者を相手方として申し立てた民事調停において裁判所が診療録の文書送付嘱託をした場合には、調停の申立人である患者の同意を得ないで医師が診療録を送付しても、正当行為として違法性を阻却され、患者のプライバシーを侵害する不法行為にはならないとされた事例

 

大阪高判平成19年2月20日判タ1263号301頁 

【判示事項】 1 裁判所の文書送付嘱託に応じて文書を送付することは、個人情報の保護に関する法律23条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、個人データの第三者への提供が同項により制限されることはないとされた事例

2 交通事故の被害者が加害者を相手方として申し立てた民事調停において裁判所が診療録の文書送付嘱託をした場合には、調停の申立人である患者の同意を得ないで医師が診療録を送付しても、正当行為として違法性を阻却され、患者のプライバシーを侵害する不法行為にはならないとされた事例

【参照条文】 個人情報の保護に関する法律23-1 (第三者提供の制限)

       民事訴訟法226

       民事調停規則12

       民法1-1 、709

 

個人情報の保護に関する法律

(第三者提供の制限)

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名

二 第三者への提供を利用目的とすること。

三 第三者に提供される個人データの項目

四 第三者に提供される個人データの取得の方法

五 第三者への提供の方法

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

七 本人の求めを受け付ける方法

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

3 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。

5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

6 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

 

民事訴訟法

(文書送付の嘱託)

第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

 

発明の名称を「回路のシミュレーション方法」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受けた原告が請求した審判請求に対し,請求不成立とした審決の取消を求めた事案について,本願発明が特許法上の発明に該当しないとした審決の判断に誤りはなく,その他本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらないとした事例

 

 

行政訴訟事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成16年(行ケ)第188号

【判決日付】      平成16年12月21日

【判示事項】      発明の名称を「回路のシミュレーション方法」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受けた原告が請求した審判請求に対し,請求不成立とした審決の取消を求めた事案について,本願発明が特許法上の発明に該当しないとした審決の判断に誤りはなく,その他本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらないとした事例

【掲載誌】        判例時報1891号139頁

             LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      別冊ジュリスト209号4頁

             パテント58巻8号51頁

             判例時報1915号204頁

 

特許法

(定義)

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

 

 

賞与の性質を有する金員を退職金の名目で支給した場合には、源泉徴収の対象とならないとする源泉徴収義務者の主張が排斥された事例

 

 

              源泉所得税納税告知処分等取消請求上告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(行ツ)第27号

【判決日付】      昭和57年1月22日

【判示事項】      (1) 賞与の性質を有する金員を退職金の名目で支給した場合には、源泉徴収の対象とならないとする源泉徴収義務者の主張が排斥された事例

             (2) 給与等の受給者の申告所得税につき更正の制限期間を経過したとしても、既に成立、確定している受給者の源泉納税義務及び支払者の源泉徴収義務に消長をきたさないとされた事例

【判決要旨】      (1)(2) 省略

【掲載誌】        税務訴訟資料122号43頁

 

所得税法

(賞与以外の給与等に係る徴収税額)

第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額

イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額

イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額

2 前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(賞与に係る徴収税額)

第百八十六条 賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額

イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額

二 前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額

イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

2 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

二 前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

3 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。

 

第4部 社債の管理に関する規律の見直し

社債の管理に関して新たな規律が加わりました。主な改正点は、以下の2点です。

①社債管理補助者制度の創設

②債権者集会における債務免除に関する規律の変更

 

第1章 社債管理者補助者制度の創設

1,改正

社債管理補助者制度の創設(①)について解説します。

会社法上、社債を発行する場合には、社債管理者を定めたうえで社債管理を委託することが原則ですが(702条本文)、各社債の金額が1億円以上である場合、又はある種類の社債の総額を当該種類の各社債金額の最低額で除した数が50未満である場合には、その設置を免除されます(会社法第702条但書。以下「例外要件」といいます。)。実務上は、社債管理者(銀行や信託会社などに限定される)のなり手の確保やコストの問題から、例外要件を満たすように社債を設計するケースが多くなっています。

 

今回の改正で、例外要件を満たすような社債に関して、「社債管理補助者」を置くことができるものとされました(改正法第714条の2)。「社債管理者」がおかれる場合は、社債管理者が社債権者のために各種権利行使を含む包括的な管理を行いますが、社債管理補助者は、社債権者が自ら社債の管理をすることを前提に、その補助を行う役割となります。そのため、社債管理者となれる者よりもその資格は広く規定され(弁護士及び弁護士法人も社債管理補助者になることができる。改正施行規則第171条の2)、その権限は社債管理者よりも限定されることになります。

社債管理補助者については、改正法714条の2以下にその資格、権限等が規定されています。

 

社債管理補助者を置くか否かは社債を発行する会社の判断であり、どの程度制度が普及するかは今後の動向を見ることになりますが、非上場会社では必要なケースは多く想定されづらいため、主に上場会社に関係する改正事項と考えられます。

 

社債管理者と社債管理補助者の違いについて、法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会資料において、 以下のように社債管理者と社債管理保護者の違いを説明しています。

 

社債管理者制度は,第三者である社債管理者が社債権者のために社債の管理を行う制度であり, 社債管理者は,社債の管理に必要な権限を包括的に有し,広い裁量をもってそれを行使することが求められている。 他方で,社債管理補助者制度は,第三者である社債管理補助者が,破産債権としての届出をしたり(略),社債権者から の請求を受けて社債権者集会の招集をする(略)ことなどにより,社債権者による社債権者集会の決議等を通じた社債の 管理が円滑に行われるように補助する制度と位置付け,社債管理補助者は,社債管理者よりも裁量の余地の乏しい限定された 権限のみを有するものとすることが考えられる。

 

引用元│法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第7回会議(平成29年11月1日開催)資料11

 

この説明からわかるように、社債管理者と社債管理補助者との大きな違いは権限の大きさの違いです。

 

社債管理者については、705条1項において「社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために 必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」とされています。

 

一方で、社債管理補助者は、あくまで改正法714条の4に掲げられた行為、たとえば破産等の倒産手続への参加、執行における配当要求や、 委託を受けた契約の範囲内において、705条の掲げる行為を行うことができます。

また、社債権者集会の決議がなければできない行為の範囲も広く(改正法704条の4第3項参照)、やはり権限が社債管理者と比べると狭いものとなっています。

 

なお、社債管理者が新たに委託された場合、社債管理補助者への委託契約は当然に終了するものとされています(改正法704条の6)。

 

温泉旅館を経営する原告が,被告が新築した9階建の本件建物により,原告所有の旅館用建物(A,B)の眺望利益が侵害されたと主張し,妨害排除請求権に基づき,本件建物の7階以上の撤去を求めた事案。裁判所は,原告の温泉旅館であるA,Bからの眺望の利益は,社会通念上も財産的価値を有する独自の利益として重要性が認められ,法的保護に値すると認められる余地もあるが,本件被告建物は既に完成しており,その除去の社会的損失は大きい。同建物は,明確な法令違反はないし,市の景観形成基準も満たし,高齢者の居住の安定確保を目的にした事業運営を予定しており,眺望阻害も限られたもので,受忍限度を超える侵害とは認められないとし,請求を棄却した事例

 

大分地方裁判所判決/平成23年(ワ)第955号

平成25年7月10日

建物建築工事差止請求事件

【判示事項】    温泉旅館を経営する原告が,被告が新築した9階建の本件建物により,原告所有の旅館用建物(A,B)の眺望利益が侵害されたと主張し,妨害排除請求権に基づき,本件建物の7階以上の撤去を求めた事案。裁判所は,原告の温泉旅館であるA,Bからの眺望の利益は,社会通念上も財産的価値を有する独自の利益として重要性が認められ,法的保護に値すると認められる余地もあるが,本件被告建物は既に完成しており,その除去の社会的損失は大きい。同建物は,明確な法令違反はないし,市の景観形成基準も満たし,高齢者の居住の安定確保を目的にした事業運営を予定しており,眺望阻害も限られたもので,受忍限度を超える侵害とは認められないとし,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

 

地方公務員の勧奨退職の対象者は高齢者に限られるか

 

福岡高等裁判所宮崎支部判決/昭和56年(行コ)第3号

昭和59年8月29日

損害賠償等請求控訴事件

【判示事項】    地方公務員の勧奨退職の対象者は高齢者に限られるか(消極)

【参照条文】    地方自治法204

          地方自治法204-3

          地方自治法242の2-1

          鹿児島県町村職員退職手当に関する条例4-1

          国家公務員退職手当法5-1

【掲載誌】     行政事件裁判例集35巻8号1323頁

          判例タイムズ550号215頁

 

地方自治法

第二百四条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 

(住民訴訟)

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内

三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該六十日を経過した日から三十日以内

四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3 前項の期間は、不変期間とする。

4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。

5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。

9 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。

10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。

12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

 

国家公務員退職手当法

(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第五条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

二 国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者

三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

四 公務上の傷病又は死亡により退職した者

五 二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの

六 二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

二 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五

三 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十

四 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五

 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協定に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四〇年条約第二七号)の締結後いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則二項を存置していたことと憲法一四条一項

 

 

障害年金請求却下処分取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成10年(行ツ)第313号

【判決日付】      平成13年4月5日

【判示事項】      財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協定に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四〇年条約第二七号)の締結後いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則二項を存置していたことと憲法一四条一項

【判決要旨】      財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。

             (補足意見がある。)

【参照条文】      日本国憲法14-1

             戦傷病者戦没遺族等援護法附則2

【掲載誌】        訟務月報49巻5号1490頁

             最高裁判所裁判集民事202号1頁

             裁判所時報1289号231頁

             判例タイムズ1063号109頁

             判例時報1751号68頁

 

日本国憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

戦傷病者戦没遺族等援護法

戦傷病者戦没遺族等援護法(通称「遺族援護法」)は、軍人や軍属、準軍属の公務上の負傷、疾病、または死亡に関連して、国家補償の精神に基づいて、以下の支援を提供する法律です1:

 

障害年金と障害一時金の支給: 軍人や軍属が在職期間内に公務上で負傷または疾病にかかった場合、障害年金を支給します。障害の程度に応じて支給額が決定されます2。

遺族年金と遺族給与金の支給: 軍人や軍属の死亡により遺族が生計を立てる必要がある場合、遺族年金や遺族給与金を支給します。遺族の関係に応じて支給額が異なります2。

弔慰金の支給: 軍人や軍属の死亡により遺族が悲しみに直面している場合、弔慰金を支給します2。

この法律は、軍人やその遺族の生活を支えるために設けられており、国家の感謝と尊重を示すものです。3