財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協定に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四〇年条約第二七号)の締結後いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則二項を存置していたことと憲法一四条一項
障害年金請求却下処分取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/平成10年(行ツ)第313号
【判決日付】 平成13年4月5日
【判示事項】 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協定に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四〇年条約第二七号)の締結後いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則二項を存置していたことと憲法一四条一項
【判決要旨】 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。
(補足意見がある。)
【参照条文】 日本国憲法14-1
戦傷病者戦没遺族等援護法附則2
【掲載誌】 訟務月報49巻5号1490頁
最高裁判所裁判集民事202号1頁
裁判所時報1289号231頁
判例タイムズ1063号109頁
判例時報1751号68頁
日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
戦傷病者戦没遺族等援護法
戦傷病者戦没遺族等援護法(通称「遺族援護法」)は、軍人や軍属、準軍属の公務上の負傷、疾病、または死亡に関連して、国家補償の精神に基づいて、以下の支援を提供する法律です1:
障害年金と障害一時金の支給: 軍人や軍属が在職期間内に公務上で負傷または疾病にかかった場合、障害年金を支給します。障害の程度に応じて支給額が決定されます2。
遺族年金と遺族給与金の支給: 軍人や軍属の死亡により遺族が生計を立てる必要がある場合、遺族年金や遺族給与金を支給します。遺族の関係に応じて支給額が異なります2。
弔慰金の支給: 軍人や軍属の死亡により遺族が悲しみに直面している場合、弔慰金を支給します2。
この法律は、軍人やその遺族の生活を支えるために設けられており、国家の感謝と尊重を示すものです。3