発明の名称を「回路のシミュレーション方法」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受けた原告が請求した審判請求に対し,請求不成立とした審決の取消を求めた事案について,本願発明が特許法上の発明に該当しないとした審決の判断に誤りはなく,その他本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらないとした事例
行政訴訟事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成16年(行ケ)第188号
【判決日付】 平成16年12月21日
【判示事項】 発明の名称を「回路のシミュレーション方法」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受けた原告が請求した審判請求に対し,請求不成立とした審決の取消を求めた事案について,本願発明が特許法上の発明に該当しないとした審決の判断に誤りはなく,その他本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらないとした事例
【掲載誌】 判例時報1891号139頁
LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 別冊ジュリスト209号4頁
パテント58巻8号51頁
判例時報1915号204頁
特許法
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。