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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた事例

 

 

強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/平成17年(あ)第1601号

【判決日付】      平成18年2月14日

【判示事項】      窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた事例

【判決要旨】      窃取したクレジットカードの名義人氏名,番号等を冒用して,これらを,インターネットを介し,クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,その購入に関する不実の電磁的記録を作成し,電子マネーの利用権を取得した行為は,電子計算機使用詐欺罪に当たる。

【参照条文】      刑法246の2

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集60巻2号165頁

 

 

刑法

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

商法690条と民法715条との関係

 

 

              損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和45年(オ)第528号

【判決日付】      昭和48年2月16日

【判示事項】      1、商法690条と民法715条との関係

             2、船員が職務を行なうにあたり他人に加えた損害にあたるとされた事例

【判決要旨】      1、商法690条は、民法715条に対する特則として、船長その他の船員がその職務を行なうにあたり故意または過失により他人に加えた損害については、船舶所有者において、当該船員の選任・監督に関する過失の有無にかかわらず、その賠償の責に任ずべき旨を定めたものと解すべきである。

             2、漁船の船長兼漁撈長が、海上で右漁船によつて操業中、紛失した漁網の補充の用にあてて操業を継続するため、付近で操業中の他の漁船の漁網を窃取した場合、これによつて右漁網の所有者の被つた損害は、船員が職務を行なうにあたり他人に加えた損害にあたる。

【参照条文】      商法690

             民法715

             船舶法35

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集27巻1号132頁

 

 

商法

(船舶所有者の責任)

第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

 

民法

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

 

船舶法

第三十五条 商法第三編ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセサルモ航海ノ用ニ供スル船舶ニ之ヲ準用ス但官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶ニ付テハ此限ニ在ラス

② 商法第七百九十一条及ビ第八百七条ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセザルモ専ラ湖川、港湾其他ノ海以外ノ水域ニ於テ航行ノ用ニ供スル船舶(前項但書ニ規定スル船舶ヲ除ク)ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ同法第七百九十一条中「船舶」トアルハ「船舶又は船舶法第三十五条第一項に規定する船舶」ト読替フルモノトス

 

 

夕刊和歌山事件・事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合と名誉毀損罪の成否

 

 

              名誉毀損被告事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和41年(あ)第2472号

【判決日付】      昭和44年6月25日

【判示事項】      事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合と名誉毀損罪の成否

【判決要旨】      刑法233条ノ2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。

【参照条文】      刑法230の2-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集23巻7号975頁

 

 

刑法

(名誉毀き損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 

 

大澤 彩『消費者法』商事法務

 

 

A5判並製/456頁

ISBN:978-4-7857-3004-8

定価:4,180円 (本体3,800円+税)

発売日: 2023年01月

 

 

詳細

 

消費者法に関わる論点を28のUnitに分けて詳細に解説

 

単独著による消費者法の画期的なテキスト。消費者契約法、特定商取引法、製造物責任法等、消費者法の全体をカバーしながら、合意の瑕疵、不当条項規制、契約条項規制など重要な概念等を、ユニットごとに適宜事例を用い分かりやすく解説する。学生だけでなく、弁護士や企業法務に携わる方にも十分に活用できる1冊。

 

大澤 彩 法政大学教授

 

 

コメント

商社法の民事・行政・刑事的側面のベストミックスを考察する。

本格的な体系書。

 

 

主要目次

 

Unit1 消費者法とは何か

Unit2 「消費者」とはどのような人か

Unit3 消費者契約の成立

Unit4 消費者契約における合意の瑕疵①錯誤・詐欺

Unit5 消費者契約における合意の瑕疵②消費者契約法

Unit6 消費者契約における交渉力の不均衡

Unit7 契約内容の適正――成立段階での内容の妥当性

Unit8 消費者契約における契約条項規制①民法

Unit9 消費者契約における契約条項規制②消費者契約法

Unit10 契約内容の適正――契約内容や履行範囲の調整とは

Unit11 消費者契約と特定商取引法①

Unit12 消費者契約と特定商取引法②

Unit13 消費者取引とシステム設定者の責任論①

Unit14 消費者取引とシステム設定者の責任論②

Unit15 消費者取引と不法行為

Unit16 消費者契約の目的物――物の品質

Unit17 物の安全性①民法

Unit18 物の安全性②製造物責任法

Unit19 品質・安全性に関する行政規制

Unit20 サービス契約

Unit21 消費者法・各論①悪徳商法

Unit22 消費者法・各論②金融商品

Unit23 消費者法・各論③建築・住宅

Unit24 消費者法・各論④電子商取引

Unit25 消費者保護制度論――行政機関の役割

Unit26 消費者保護制度・消費者紛争解決制度

Unit27 競争法と消費者

Unit28 当事者の活動

 

 

窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは何か

 

 

強盗傷人窃盗被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和26年(れ)第347号

【判決日付】      昭和26年7月13日

【判示事項】      1、窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは何か

             2、窃盗犯人に不正領得の意思が認められる一事例

【判決要旨】      1、窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいい、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることを必要としない。

             2、犯行後追跡せられた犯人が陸地から船で逃走しようと企て、海岸に繋留してあつた他人所有の肥料船に乗り込み、該船が対岸に着けば当然その場にこれを乗り捨てる意思をもつて岸から約半丁位の海上まで漕ぎ出した以上、該船に対する窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思がなかつたものとはいえない。

【参照条文】      刑法235

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集5巻8号1437頁

 

 

刑法

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載又は記録がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令の適否

 

 

譲渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷決定/平成30年(許)第1号

【判決日付】      平成31年1月23日

【判示事項】      1 振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載又は記録がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令の適否

             2 振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分について譲渡命令を発することの許否

【判決要旨】      1 振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載または記録がされている振替株式、振替投資信託受益権および振替投資口が共同相続された場合において、その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は、当該振替株式等について債務者名義の口座に記載または記録がされていないとの一事をもって違法であるということはできない。

             2 執行裁判所は、譲渡命令の申立てが振替株式、振替投資信託受益権および振替投資口の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない(2につき補足意見がある)。

【参照条文】      社債、株式等の振替に関する法律66

             社債、株式等の振替に関する法律121

             社債、株式等の振替に関する法律128-1

             社債、株式等の振替に関する法律226-1

             民法896

             民法898

             民事執行規則150の2

             民事執行規則150の7-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集73巻1号65頁

 

 

社債、株式等の振替に関する法律

(権利の帰属)

第六十六条 次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替社債」という。)についての権利(第七十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

一 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。)

イ 各社債の金額が一億円を下回らないこと。

ロ 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

ニ 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。

二 当該社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債

 

(投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第百二十一条 第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節(第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十六条の二第一項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条

利息

収益の分配金

第六十六条第二号

発行の決定

投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。)

 

当該決定に基づき発行する

当該

第六十七条第一項

社債券

受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。以下同じ。)

第六十七条第二項及び第三項

社債券

受益証券

第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号

金額

口数

第六十九条第一項

を発行した日以後遅滞なく

について、信託が設定された場合には

第六十九条第一項第一号

発行

信託

第六十九条第一項第四号から第六号まで

金額

口数

第六十九条第一項第七号

総額

総口数

第六十九条第二項

金額

口数

            

増額

増加

第六十九条の二第一項各号列記以外の部分

会社が

受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下同じ。)が

            

当該会社

当該受託者

            

新設合併

信託の併合

第六十九条の二第一項第一号

会社

受託者

            

通知又は振替の申請

通知

第六十九条の二第二項から第五項まで

会社

受託者

第七十条第一項

減額若しくは増額

口数の減少若しくは増加

第七十条第二項

減額

口数の減少

第七十条第三項第一号

減額及び増額

口数の減少及び増加

 

金額

口数

第七十条第三項第二号

減額

口数の減少

第七十条第三項第三号及び第四号

増額

口数の増加

第七十条第四項第一号

の金額

の口数

 

振替金額

振替口数

 

減額

減少

第七十条第四項第三号及び第四号

振替金額

振替口数

 

増額

増加

第七十条第五項第一号

振替金額

振替口数

 

減額

減少

第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項

振替金額

振替口数

増額

増加

第七十条の二第二項

通知又は振替の申請

通知

            

合併

信託の併合

            

会社

信託

            

株式

受益権

            

株主名簿

受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。以下同じ。)

            

当該通知又は当該振替の申請

当該通知

第七十一条第一項及び第二項

減額

口数の減少

第七十一条第三項

減額

口数の減少

 

金額

口数

第七十一条第四項第一号及び第五項第一号

金額

口数

減額

減少

第七十一条第七項

発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか

発行者は

 

償還をするのと

償還又は解約をするのと

 

当該償還

当該償還又は解約

 

金額と同額

口数と同口数

第七十三条

利息

収益の分配金

 

金額の増額

口数の増加

第七十四条

金額の増額

口数の増加

第七十七条

増額の記載又は記録を

口数の増加の記載又は記録を

 

当該増額

当該増加

第七十八条第一項

総額が

総口数が

 

発行総額(償還済みの額

総発行口数(償還済み又は解約済みの口数

 

合計額

合計口数

 

発行総額を

総発行口数を

 

超過額

超過口数

 

控除した額

控除した口数

 

金額

口数

第七十八条第二項

金額

口数

 

増額又は減額

口数の増加又は減少

第七十九条第一項

合計額

合計口数

 

金額

口数

 

超過額

超過口数

 

控除した額

控除した口数

 

相当する額

相当する口数

第七十九条第二項

金額

口数

 

増額又は減額

口数の増加又は減少

第七十九条第三項

超過額

超過口数

 

額の

口数の

第七十九条第四項第二号

金額

口数

第七十九条第五項第一号

金額の減額

口数の減少

第七十九条第五項第二号

金額の増額

口数の増加

第八十条第一項

金額

口数

 

総額

総口数

 

超過額

超過口数

 

係る額

係る口数

 

控除した額

控除した口数

 

乗じた額

乗じた口数

 

この条及び第八十五条

この条

 

振替機関分制限額

振替機関分制限口数

 

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

 

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限口数

 

合計額

合計口数

第八十条第二項第一号

振替機関分制限額

振替機関分制限口数

 

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

第八十一条第一項

金額

口数

 

総額

総口数

 

超過額

超過口数

 

係る額

係る口数

 

控除した額

控除した口数

 

乗じた額

乗じた口数

 

この条及び第八十五条

この条

 

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限口数

 

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

 

合計額

合計口数

第八十一条第二項第一号

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限口数

 

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

第八十二条

金額

口数

 

元本の償還又は利息

償還、解約又は収益の分配金

第八十四条第二項

社債原簿

受益権原簿

第八十五条第一項

会社法第七百二十三条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第六項

 

金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額

口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数

 

社債権者集会

同条第一項の決議

第八十六条の二第一項

吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第七章から第九章までにおいて「新設合併等」と総称する。)

信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権でない場合において、受託者が信託の併合

            

吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「合併等効力発生日」という。)

信託の併合がその効力を生ずる日

第八十七条第一項

第六十九条第一項の

次の各号に掲げる

            

同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

一 第六十九条第一項の通知 同項第七号に掲げる事項

二 第百二十一条の三第一項前段の通知 同項第五号に掲げる事項

第百五十五条第八項

会社法第百九十二条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第十八条第一項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)

 

第七章 株式の振替

第一節 通則

第百二十八条 株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替株式」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

2 発行者が、その株式について第十三条第一項の同意を与えるには、発起人全員の同意又は取締役会の決議によらなければならない。

 

(権利の帰属)

第二百二十六条 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資口」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

2 発行者が、その投資口について第十三条第一項の同意を与えるには、設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)全員の同意又は執行役員(同法第百九条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定によらなければならない。

3 前項の執行役員の決定については、役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第百十二条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。

 

 

民法

(相続の一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

(共同相続の効力)

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

 

 

 

 

 

正当な職務質問と認められる事例

 

 

公務執行妨害傷害被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/昭和29年(あ)第101号

【判決日付】      昭和29年7月15日

【判示事項】      正当な職務質問と認められる事例

【判決要旨】      夜間道路上で、警羅中の警察官から職務質問を受け、巡査駐在所に任意同行され、所持品等につき質問中隙をみて逃げ出した被告人を、更に質問を続行すべく追跡して背後から腕に手をかけ停止させる行為は、正当な職務執行の範囲を超えるものではない。

【参照条文】      日本国憲法33

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集8巻7号1137頁

 

 

日本国憲法

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

支払担当機関に対する将来の診療報酬債権の譲渡性

 

 

取立命令に基く取立請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和51年(オ)第435号

【判決日付】      昭和53年12月15日

【判示事項】      支払担当機関に対する将来の診療報酬債権の譲渡性

【判決要旨】      診療担当者である医師の支払担当機関に対する診療報酬債権は、医師が通常の診療業務を継続している限り、将来生じるものであつても、それほど遠い将来のものでなければ、特段の事情のない限り、現在すでに債権発生の原因が確定し、その発生を確実に予測しうるものであるから、始期と終期を特定してその権利の範囲を確定することによつて、これを有効に譲渡することができる。

【参照条文】      民法466

             健康保険法43の9-5

             国民健康保険法45-5

             社会保険診療報酬支払基金法13-1

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事125号839頁

             金融・商事判例566号11頁

             判例時報916号25頁

             金融法務事情898号93頁

 

 

民法

(債権の譲渡性)

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

 

 

国民健康保険法

(保険医療機関等の診療報酬)

第四十五条 市町村及び組合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(第五十七条に規定する場合にあつては、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。

3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

4 市町村及び組合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第四十条に規定する準則並びに第二項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。

5 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。

6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。

7 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無

 

 

              固定資産税等賦課取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成25年(行ヒ)第35号

【判決日付】      平成26年9月25日

【判示事項】      土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無

【判決要旨】      土地又は家屋につき,賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う。

【参照条文】      地方税法343-1

             地方税法343-2前段

             地方税法359

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集68巻7号722頁

 

 

地方税法

(固定資産税の納税義務者等)

第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 農地法第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相続税法第四十一条若しくは第四十八条の二、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定により国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。

7 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

8 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。

9 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。

10 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

 

(固定資産税の賦課期日)

第三百五十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

 

 

契約解除と同時履行の関係に立つ反対給付の履行の提供の時期

 

 

              所有権移転登記手続等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和35年(オ)第505号

【判決日付】      昭和36年6月22日

【判示事項】      契約解除と同時履行の関係に立つ反対給付の履行の提供の時期

【判決要旨】      双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、右契約を解除しようとする当事者の債務の履行の提供は、催告に指定された履行期日にこれをすれば足りる。

【参照条文】      民法541

             民法533

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集15巻6号1651頁

 

 

民法

(同時履行の抗弁)

第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

(催告による解除)

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。