契約解除と同時履行の関係に立つ反対給付の履行の提供の時期
所有権移転登記手続等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和35年(オ)第505号
【判決日付】 昭和36年6月22日
【判示事項】 契約解除と同時履行の関係に立つ反対給付の履行の提供の時期
【判決要旨】 双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、右契約を解除しようとする当事者の債務の履行の提供は、催告に指定された履行期日にこれをすれば足りる。
【参照条文】 民法541
民法533
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集15巻6号1651頁
民法
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。