正当防衛・刑法36条にいう「急迫」の意義 殺人被告事件 最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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正当防衛・刑法36条にいう「急迫」の意義

 

 

              殺人被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和45年(あ)第2563号

【判決日付】      昭和46年11月16日

【判示事項】      1、刑法36条にいう「急迫」の意義

             2、刑法36条の防衛行為と防衛の意思

【判決要旨】      1、刑法36条にいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫つていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失なうものと解するべきではない。

             2、刑法36条の防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない。

【参照条文】      刑法36

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集25巻8号996頁

 

 

刑法

(正当防衛)

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。