窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは何か 強盗傷人窃盗被告事件 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは何か

 

 

強盗傷人窃盗被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和26年(れ)第347号

【判決日付】      昭和26年7月13日

【判示事項】      1、窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは何か

             2、窃盗犯人に不正領得の意思が認められる一事例

【判決要旨】      1、窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいい、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることを必要としない。

             2、犯行後追跡せられた犯人が陸地から船で逃走しようと企て、海岸に繋留してあつた他人所有の肥料船に乗り込み、該船が対岸に着けば当然その場にこれを乗り捨てる意思をもつて岸から約半丁位の海上まで漕ぎ出した以上、該船に対する窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思がなかつたものとはいえない。

【参照条文】      刑法235

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集5巻8号1437頁

 

 

刑法

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。