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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

被告法人の運営する幼稚園が実施したお泊り保育での川遊びの際の増水での園児らの死傷事故につき,園児又は親である原告らが,当時の理事長及び教諭らの注意義務違反の不法行為,法人の債務不履行等を主張し,賠償請求をした事案

 

 

不法行為に基づく損害賠償等請求事件

【事件番号】      松山地方裁判所西条支部判決/平成25年(ワ)第117号

【判決日付】      平成30年12月19日

【判示事項】      被告法人の運営する幼稚園が実施したお泊り保育での川遊びの際の増水での園児らの死傷事故につき,園児又は親である原告らが,当時の理事長及び教諭らの注意義務違反の不法行為,法人の債務不履行等を主張し,賠償請求をした事案。

裁判所は,本件増水は,本件活動場所の上流域における降雨が原因と認め,被告教諭らの増水等と園児らの生命等への重大な危険の蓋然性の高いことの予見可能性の存在及び結果回避義務を認めた上,本件お泊り保育の最終決定権限を持つ被告園長につき,ライフジャケットの準備・装着等の結果回避義務違反と因果関係の存在,被告法人の使用者責任を認め,死亡した園児に係る原告らの損害と既払金控除後の残額を限度に請求を認容したが,その余の請求を棄却した事例

【参照条文】      民法709

             民法715

【掲載誌】        判例時報2421号94頁

 

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

不正アクセス行為に該当し、違法性が阻却されないとした原判決の判断に事実誤認はないとされた事例

 

 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反被告事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成15年(う)第401号

【判決日付】      平成15年6月25日

【判示事項】      一 不正アクセス行為に該当し、違法性が阻却されないとした原判決の判断に事実誤認はないとされた事例

             二 勤務先からの不正アクセス行為と約三時間後の自宅からの不正アクセス行為を併合罪とした原判決の判断に誤りはないとされた事例

【参照条文】      不正アクセス行為の禁止等に関する法律

             不正アクセス行為の禁止等に関する法律8

【掲載誌】        判例時報1846号155頁

【評釈論文】      専修法学論集93号211頁

             判例時報1909号198頁

 

 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(定義)

第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。

2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。

一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号

二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号

三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号

3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。

4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

 

(不正アクセス行為の禁止)

第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

 

(アクセス管理者による防御措置)

第八条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

 

 

土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例

 

 

損害賠償等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第1490号

【判決日付】      平成25年3月22日

【判示事項】      土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例

【判決要旨】      土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において、土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨を総代会において決議するに至ったのは、上記売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためであり、上記売買の当時、土地区画整理組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれないこと、上記決議が上記売買から数年も経過した後にされたことなど判示の事情のもとにおいては、上記売買の当時、買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえない。

【参照条文】      民法570

             土地区画整理法40-1

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事243号83頁

             裁判所時報1576号79頁

             判例タイムズ1389号91頁

             判例時報2184号33頁

             金融法務事情1976号80頁

 

 

民法

(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)

第五百六十五条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 

 

土地区画整理法

(経費の賦課徴収)

第四十条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。

3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

 

 

被相続人と相続人でない者との死後委任契約(高松高判平成22・8・30)

 

 

              預金返還等請求控訴事件

【事件番号】      高松高等裁判所判決/平成21年(ネ)第101号

【判決日付】      平成22年8月30日

【判示事項】      故人の知人が相続人に相談なく銀行から故人名義又は精神病に罹患している子名義の預金の払戻しを受け、葬式代及び子の世話のための費用その他の名目で使用した場合に、故人と知人との間に預金払戻等についての管理処分のための委任契約がされ、故人の死亡によっては同契約は終了しないとされ、また、子との関係では一部事務管理による費用として認められるとされた事例

【参照条文】      民法643

             民法644

             民法653

             民法697-1

【掲載誌】        判例時報2106号52頁

【評釈論文】      金融・商事判例1436号124頁

             登記情報53巻2号7頁

 

 

民法

(委任)

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務)

第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 

(委任の終了事由)

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

(事務管理)

第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

 

訴外会社の代表取締役に就任した被告の関連企業による買収行為及びその資金調達のための資産流用等により,訴外会社が破産したため,同社に債権を有する原告らが,債権額相当の損害を被ったと主張し,代表取締役及び取締役である被告らに対し,会社法429条1項に基づき賠償請求をした事案。

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第8250号

【判決日付】      平成29年2月22日

【判示事項】      訴外会社の代表取締役に就任した被告の関連企業による買収行為及びその資金調達のための資産流用等により,訴外会社が破産したため,同社に債権を有する原告らが,債権額相当の損害を被ったと主張し,代表取締役及び取締役である被告らに対し,会社法429条1項に基づき賠償請求をした事案。

裁判所は,本件LBOの方法による買収計画の策定及び実行は,取締役の経営上の判断として著しく不合理とは言えず,代表者被告の悪意又は重過失による任務懈怠があったとは言えないが,本件各貸付②は,資金調達の見込みがないまま,取締役会の決議を経ずに行ったもので同被告の悪意又は重過失による任務懈怠と認められるとし,各請求の一部を認容したが,その他の取締役被告の責任は否定して請求を棄却した事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

 

 

LBOとは

LBO(Leveraged Buyout(レバレッジド・バイアウト)の略)とは、M&Aの形態のひとつで、借入金を活用した企業・事業買収のことを指します。

 

一定のキャッシュフローを生み出す事業を、借入金を活用して買収するもので、買い手(多くの場合はエクイティを提供するスポンサー)は少ない資金で企業・事業を買収することができます。一般的には、多額の借入金をともなうことから、対象となる事業には安定的なキャッシュフローを生み出すことが求められます。所謂バイアウト・ファンドは、リターンを最大化するために借入金を積極的に活用するため、LBOによるM&Aの中心的なプレーヤーとなっています。

 

 

会社法

(取締役会の権限等)

第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。

2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。

一 取締役会設置会社の業務執行の決定

二 取締役の職務の執行の監督

三 代表取締役の選定及び解職

3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

一 重要な財産の処分及び譲受け

二 多額の借財

三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

 

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一 取締役及び執行役 次に掲げる行為

イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録

ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

ハ 虚偽の登記

ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)

二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

 

 

ビジネス法務2023年10月号【特集2】同一労働同一賃金 重要判例総まとめ

 

中央経済社

定価(紙 版):1,800円(税込)

発行日:2023/08/21

 

 

【特集2】

同一労働同一賃金 重要判例総まとめ

 

2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において,第一の柱の「物価高騰・賃上げへの取組」として同一労働同一賃金の遵守の徹底が挙げられていることから,都道府県労働局長による是正指導が増えることが予想される。

 

そのため,各企業においても,いわゆる同一労働同一賃金の遵守状況を再度確認する必要があり,その確認にあたっては,これまでに下された裁判例や判決が参考になることから,本稿では,これまでの重要な裁判例や判決を取り上げて説明する。

 

 

コメント

同一労働同一賃金に関する判例・裁判例が良くわかります。

 

受贈者に対する農地の所有権移転登記が、死亡した贈与者名義でなされている場合であつても、右登記が死亡者及びその相続人の意思に反しないものと認められ、かつ、実体上の権利関係に吻合するものであるときは、相続人は受贈者に対し右登記の抹消を請求しえない。

 

 

土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和27年(オ)第653号

【判決日付】      昭和30年9月9日

【判示事項】      受贈者に対する農地の所有権移転登記が、死亡した贈与者名義でなされている場合であつても、右登記が死亡者及びその相続人の意思に反しないものと認められ、かつ、実体上の権利関係に吻合するものであるときは、相続人は受贈者に対し右登記の抹消を請求しえない。

【参照条文】      旧農地調整法4

             旧農地調整法施行令2

             不動産登記法26

             不動産登記法35

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集9巻10号1228頁

             判例タイムズ53号32頁

【評釈論文】      登記先例解説集10巻6号89頁

 

 

昭和二十七年法律第二百二十九号

農地法

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合

二 削除

三 第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合

四 第四十一条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合

五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合

六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

七 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合

八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合

九 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合

九の二 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十七条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項の権利が設定され、又は移転される場合

十 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

十一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

十三 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合

十四 農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

十四の二 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権又は経営受託権(同法第八条第三項第三号ロに規定する経営受託権をいう。)を取得する場合

十四の三 農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

十五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合

十六 その他農林水産省令で定める場合

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号及び第四号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合

二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合

三 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合

四 第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

五 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)

六 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

3 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。

一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

4 農業委員会は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

5 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。

6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

 

 

平成十六年法律第百二十三号

不動産登記法

(登記の抹消)

第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

 

 

 

 

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人藤沼武男の上告理由について。

 本件農地はもと、上告人の先代亡Aの所有であつたが、同人は昭和二四年九月一四日これを被上告人に贈与したこと、右贈与については被上告人は栃木県知事に対し、農地調整法施行令第二条第一項に基き、これが許可の申請をなし、同年一二月二日附をもつて同知事から許可せられたことは原判決の確定するところである。従つて、右農地の贈与はその許可によつて、許可のあつたときから効力を生じたものと解すべきである。原判決は、右許可により贈与契約成立のときに遡つて効力を生ずるものと判示しているけれども、許可は右贈与の効力発生の要件であることは、農地調整法第四条の規定するところであり、原判決のごとき効力の遡及を認めるべき法的根拠はないのであるから、この点に関する原判決の判断はあやまりであるといわなければならない。しかしながら、本件贈与契約は亡Aの生前に成立したことは前段説示のとおりであつて、右許可が同人死亡後に受贈者たる被上告人に対しなされたという事実は右贈与の効力の発生を妨げるものではない。論旨は右許可の当時Aは既に死亡していたのであるから、贈与は遂にその効力を発生せずに終つたのであると主張するけれどもかかる見解を採ることはできない。けだし、この許可は贈与の有効要件であつてその成立の要件でないのみならず、この許可は所論のように必ずしも贈与の成立前になされなければならないものと解すべき根拠はないからである。ただ、その効力は許可のときから将来に向つて発生すべきことは所論のとおりであつて、この点に関する原判決の判断のあやまりであることは前説示のとおりであるけれども、右許可のときに、贈与者の死亡せることはその効力の発生を妨げるものではなく、被上告人は右贈与に因り本件農地の所有権を取得したものと解する以上、原判決の前示解釈上のあやまりは結局において、右結論に影響するところないものと云わざるを得ない。

 次に、右贈与に因る本件農地の所有権移転登記については昭和二五年一月一四日、権利者、被上告人名義に登記のなされていることは原判決の確定するところである。しかして右登記が当時既に死亡していたAを登記義務者としてなされたことも原判決の確定するところであるけれども、右贈与についてはAの相続人たる上告人においても異議のなかつたところであり、被上告人が前記知事の許可の申請をするにあたつても、これに添付すべき上告人名義の同意書については、被上告人は上告人から、その作成方を依頼され、その印章をも預けられ、その委託にもとずいてこれを作成提出した事情関係にあることは、これまた、原判決の確定するところである。して見れば、特段の事情のみるべきもののない本件においては被上告人が、亡A名義を以てした前示所有権移転の登記は、亡Aの意思はもとより、上告人の意思にも反するものでないと解するのが相当であつて、もとより、所論の如く不正無効の登記を以て目すべきかぎりでない。しかして、右登記が、贈与に因る本件農地の所有権移転の実体と吻合するものであることは原判示のとおりであるから、かくの如き場合、上告人は被上告人に対し右登記抹消請求の権利はないものと判断して、上告人の右請求を排斥した原判決は正当であつて、これと反対の見地に立つ論旨は理由なきものと云わなければならない。

 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷

平成元年改正前の法例の下における出生以外の事由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立の準拠法

 

 

所有権移転登記手続等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成7年(オ)第1203号

【判決日付】      平成12年1月27日

【判示事項】      1 渉外的な法律関係においてある法律問題を解決するために不可欠の前提問題の準拠法を決定する方法

             2 渉外親子関係の成立の判断方法

             3 平成元年法律第27号による改正前の法例の下における出生以外の事由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立の準拠法

             4 平成元年法律第27号による改正前の法例の下における血縁関係がない者の間における嫡出以外の親子関係の準拠法

【判決要旨】      1 渉外的な法律関係において、ある法律問題(本問題)を解決するために不可欠の前提問題が国際私法上本問題とは個別の法律関係を構成している場合、その前提問題の準拠法は、法廷地である我が国の国際私法により定めるべきである。

             2 渉外親子関係の成立の判断は、まず嫡出親子関係の成立についてその準拠法を適用し、嫡出親子関係が否定された場合には、嫡出以外の親子関係の成立についてその準拠法を適用して行うべきである。

             3 平成元年法律第27号による改正前の法例の下において、出生以外の事由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立の準拠法は、嫡出性を取得する原因となるべき事実が完成した当時の母の夫の本国法である。

             4 平成元年法律第27号による改正前の法例の下において、血縁関係がない者の間における嫡出以外の親子関係の成立は、右親子関係を成立させる原因となるべき事実が完成した当時の親の本国法及び子の本国法の双方が右親子関係の成立を肯定する場合に認められる。

【参照条文】      法例

             法例(平元法27号改正前)17

             法例(平元法27号改正前)18-1

             法例22

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集54巻1号1頁

 

 

平成十八年法律第七十八号

法の適用に関する通則法

(嫡出である子の親子関係の成立)

第二十八条 夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。

2 夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。

 

(嫡出でない子の親子関係の成立)

第二十九条 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

2 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。

3 父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

 

訴えの主観的追加的併合の許否

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和59年(オ)第1382号

【判決日付】      昭和62年7月17日

【判示事項】      いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否

【判決要旨】      甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法59条所定の要件が具備する場合であっても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。

【参照条文】      民事訴訟法59

             民事訴訟法132

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集41巻5号1402頁

 

 

訴えの主観的追加的併合

民事訴訟の係属中に民事訴訟の当事者が訴外の第三者に対する請求を併合し、或いは、訴外の第三者から民事訴訟当事者に対する請求の併合を求めることを、訴えの主観的追加的併合と言います。

 

 

民事訴訟法

(共同訴訟の要件)

第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

 

(同時審判の申出がある共同訴訟)

第四十一条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

 

破壊活動防止法二九条及び四〇条のせん動を処罰する規定と憲法二一条一項

 

 

破壊活動防止法違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和63年(あ)第1292号

【判決日付】      平成2年9月28日

【判示事項】      破壊活動防止法二九条及び四〇条のせん動を処罰する規定と憲法二一条一項

【判決要旨】      破壊活動防止法三九条及び四〇条のせん動を処罰する規定は、憲法二一条一項に違反しない。

【参照条文】      破壊活動防止法4-2

             破壊活動防止法39

             破壊活動防止法40

             憲法21-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集44巻6号463頁

 

 

破壊活動防止法

(定義)

第四条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。

一 

イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。

ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。

ハ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせヽんヽ動をなすこと。

ニ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。

ホ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。

二 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。

イ 刑法第百六条(騒乱)に規定する行為

ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)又は第百九条第一項(非現住建造物等放火)に規定する行為

ハ 刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為

ニ 刑法第百二十五条(往来危険)に規定する行為

ホ 刑法第百二十六条第一項又は第二項(汽車転覆等)に規定する行為

ヘ 刑法第百九十九条(殺人)に規定する行為

ト 刑法第二百三十六条第一項(強盗)に規定する行為

チ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為

リ 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為

ヌ この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせヽんヽ動をなすこと。

2 この法律で「せヽんヽ動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。

3 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。

 

(政治目的のための放火の罪の予備等)

第三十九条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせヽんヽ動をなした者は、五年以下の懲役又は禁こヽに処する。

 

(政治目的のための騒乱の罪の予備等)

第四十条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせヽんヽ動をなした者は、三年以下の懲役又は禁こヽに処する。

一 刑法第百六条の罪

二 刑法第百二十五条の罪

三 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪

 

 

憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。