被告法人の運営する幼稚園が実施したお泊り保育での川遊びの際の増水での園児らの死傷事故につき,園児 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告法人の運営する幼稚園が実施したお泊り保育での川遊びの際の増水での園児らの死傷事故につき,園児又は親である原告らが,当時の理事長及び教諭らの注意義務違反の不法行為,法人の債務不履行等を主張し,賠償請求をした事案

 

 

不法行為に基づく損害賠償等請求事件

【事件番号】      松山地方裁判所西条支部判決/平成25年(ワ)第117号

【判決日付】      平成30年12月19日

【判示事項】      被告法人の運営する幼稚園が実施したお泊り保育での川遊びの際の増水での園児らの死傷事故につき,園児又は親である原告らが,当時の理事長及び教諭らの注意義務違反の不法行為,法人の債務不履行等を主張し,賠償請求をした事案。

裁判所は,本件増水は,本件活動場所の上流域における降雨が原因と認め,被告教諭らの増水等と園児らの生命等への重大な危険の蓋然性の高いことの予見可能性の存在及び結果回避義務を認めた上,本件お泊り保育の最終決定権限を持つ被告園長につき,ライフジャケットの準備・装着等の結果回避義務違反と因果関係の存在,被告法人の使用者責任を認め,死亡した園児に係る原告らの損害と既払金控除後の残額を限度に請求を認容したが,その余の請求を棄却した事例

【参照条文】      民法709

             民法715

【掲載誌】        判例時報2421号94頁

 

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。