訴えの主観的追加的併合の許否 損害賠償請求事件 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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訴えの主観的追加的併合の許否

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和59年(オ)第1382号

【判決日付】      昭和62年7月17日

【判示事項】      いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否

【判決要旨】      甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法59条所定の要件が具備する場合であっても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。

【参照条文】      民事訴訟法59

             民事訴訟法132

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集41巻5号1402頁

 

 

訴えの主観的追加的併合

民事訴訟の係属中に民事訴訟の当事者が訴外の第三者に対する請求を併合し、或いは、訴外の第三者から民事訴訟当事者に対する請求の併合を求めることを、訴えの主観的追加的併合と言います。

 

 

民事訴訟法

(共同訴訟の要件)

第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

 

(同時審判の申出がある共同訴訟)

第四十一条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。