任意同行中の被疑者に対し弁護士からの電話に出ることを制限した警察官の措置は、任意捜査で許容される | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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任意同行中の被疑者に対し弁護士からの電話に出ることを制限した警察官の措置は、任意捜査で許容される範囲を逸脱し、弁護人依頼権の侵害に該当する違法なものであるが、それより前に適法に発付されていた強制採尿令状による尿の差押手続との間に実質的な因果関係はないとして、尿の鑑定書等の証拠能力が肯定された事例

 

 

              覚醒剤取締法違反被告事件

【事件番号】      札幌地方裁判所判決/令和3年(わ)第667号

【判決日付】      令和4年4月27日

【判示事項】      任意同行中の被疑者に対し弁護士からの電話に出ることを制限した警察官の措置は、任意捜査で許容される範囲を逸脱し、弁護人依頼権の侵害に該当する違法なものであるが、それより前に適法に発付されていた強制採尿令状による尿の差押手続との間に実質的な因果関係はないとして、尿の鑑定書等の証拠能力が肯定された事例

【参照条文】      刑事訴訟法317

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

 

 

刑事訴訟法

第三百十七条 事実の認定は、証拠による。

 

 

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