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うえまつーしん電子版(植松泰之のブログ)

市議会議員として日頃思うこと感じることをお伝えします。

住民の方々が心を込めて提出した「パブリックコメント」を市は何だと思っているのでしょうか。


「まちづくり基本条例」と「住民投票条例」のことです。


今回も、マスコミ報道では一切出てこない議論の内容の一端をご紹介します。


一昨日の市議会の総務生活委員会にて、私の質問に答える中で、市の執行部はパブリックコメント(メールや郵送等による住民からの意見聴取)を全く無視し、市の考えや自身の主張にそぐわないものは徹底的に排除しようとするなどの行政運営のやり方を正そうとしない姿勢に終始しました。


昨年10月に行われた「まちづくり基本条例(住民投票制度も含む)」に対するパブリックコメントには、住民の方々から338項目にもわたる貴重なご意見が寄せられましたが、そのほとんどが「市民の定義」のことと、外国人にも投票権を付与することを規定した住民投票条例に対する反対意見でした。


本条例の中で定義する「市民」とは、市外から通勤通学してくる人たちも含まれ、さらに、市内で活動しているというだけでどんな団体でもすべて「市民」と認定しようというものです。


私たちが普通、一般的に抱いている「市民」のイメージとは全くかけ離れたものなのです。だからこそ「それはおかしい」、「間違っている」と住民の方々が真摯な気持ちでパブリックコメントとして意見したにもかかわらず、それらに対し何ら合理的な説明もないまま、「いろいろな考えもある」などと理由にもならない理由を述べるだけで、全く相手にしなかったのが一昨日の市の態度です。



また、「外国人にも投票権を付与する住民投票」は「国の法律に照らしてみても問題がある」といった住民からの極めて良識的な意見に対しても、「外国人にも投票権を付与するのは当たり前だ!」の一点張りでした。


そこまで言うのなら、そのような意見をお持ちの住民の方々に対し何らかの形で説明したのかと指摘しても、「まだ説明していない」、「この場がその説明にあたる」などと開き直るありさま。


市長ならびに担当部局のさじ加減一つで何とでも解釈できるパブリックコメントなどやらないほうがマシです。


このような議論もあり、この度、総務生活委員会では反対多数で否決しました。

当然です!


速やかにすべてを公表しなさい!そして公開の場で住民から意見を聞きなさい!これが住民の方々の率直な感想ではないでしょうか。


今、良識ある住民の方々の努力のお陰で、何とか良識ある議会判断を下すことができました。

本当にありがとうございました。


本条例の最終の採決も「マニフェスト作成支援条例」と同じく3月13日です。

 またまたおかしな条例が議会に提出されました。いわゆる「マニフェスト作成支援条例」です。


昨日、市議会の総務生活委員会にて審議しました。その中で、マスコミ報道には一切出てこない審議内容があります。是非、市民の皆さんにも知っておいていただきたい大切な事ですので、少し長くなってしまいますが、私が委員会にて指摘した論点をご報告いたします。


実は、この条例には、本条例を提案する市と本条例の賛同者がひた隠し、議論しようとしない致命的欠陥が2点あるのです。


 【※つまり、マスコミ報道等では、議会が「踏み絵」発言の是非に終始しているかの印象を与える記事ばかりですが、実はもっと深い議論をしているのです。】



1点目は、この条例は、現職市長、現職議員にとって極めて有利な条例、「現職有利条例」だという点です。


本条例には、「新人の立候補予定者にも公平に情報を提供しましょう」といった一見真っ当に見える目的があります。しかし、たとえ本条例が制定されようとも得られる情報というのは、現在、松阪市で定めている情報公開条例に基づき公開される情報と全く同じものだということに気づかなければなりません。


このような情報は、情報の中でも基礎中の基礎のもので、「真の情報」とは言えません。「真の情報」とは、「出てきた数値のもつ背景」であり、「それまで行われてきた議論」であり、もっと言えば「非公式に行われるトップ会談の中身」なのです。そこまでの情報を把握できるのは「現職」でしかあり得ません。


要するに新人の立候補者との「情報の量」の差はある程度埋めることができても、決して「情報の質」の差を埋めることはできないのです。それがこの「マニフェスト作成支援条例」に隠された真実です。


決して埋めることのできない「情報の質」に差がありながら、例えば、今後、選挙戦に入れば、現職(市長)などは公開討論会などを開催することになるのでしょう。このような条件下で、新人候補者が現職(市長)に到底敵(かな)うはずがないのです。


そのようなことが明らかになっているのにもかかわらず、どうして現職がしゃあしゃあと賛同できましょうか。

 


 本条例の致命的欠陥の2点目は、個別の政策集であるマニフェストには個人の持つ「政治信条」や「政治スタンス」、そして「国家観」というものが最後まで表に出てこないという点です。


国旗・国歌をどう考えるのか、憲法をどう考えるのか、どのような経済理論を持っているのか等々、これらは立候補者本人が意識しない限り、決してマニフェストには出てこない内容です。


しかし、有権者の知りたい情報は、むしろこちらの方ではないでしょうか。その信念に基づいて市政の方向性が決まるのですから。


逆に言えば、このような点に全く触れないまま選挙戦を乗り切ることのできるのが本条例の隠された真実なのです。


市民の皆さんにとっては、大変恐ろしいことです。

マニフェストを掲げ、一つ一つの政策を訴えていくことには何ら問題はありませんし、今後も積極的に進めなければならないと考えます。

しかし、個別の政策集でしかないマニフェストのみに固執することは、市民にとって、そしてこれから市民自らまちづくりを進めていく上において、デメリットが大き過ぎます。


実際に、外国人に住民投票の投票権を付与するなどと突然、言い出す事態にもなっているのですから。


議会において、それでも本条例に賛同するというのならば、以上の2点の致命的欠陥について市民に対し真摯に説明する必要があります。


3月13日に行われる本会議場における採決が待たれます。





 念のため最初に申し上げておきますが、市民の方々の「まちづくり」に外国人が参加して皆で住み良いまちを創り上げていくことは大切なことですし、むしろそのような議論に外国人は積極的に関わって欲しいと私は思っています。


 しかし、このことと外国人に住民投票の投票権を付与することとは全く別物です。


 投票する行為はそのままその結果が「表決」に繋がることを意味し、「まちづくり」に参加し意見を交わすのとは違うからです。


 現在、松阪市の住民が住民投票を実施したいと思えば、住民投票の「条例」が制定されなければなりません。


 そして、まずは投票に関する様々な取り決めが詰まった「条例」の制定を求める署名を集めることになります。


 一定以上の署名が集まれば(有権者の50分の1以上)、市にそれを「請求」という形で提出し(これが「直接請求権」です)、議会での議決を経て、住民投票条例が制定され、実際に投票が行われます。


 ここで注目すべきは、現在、このように条例の制定を「請求」できるのは「日本国民に限られている」ということです。


 日本国民固有の権利だということです。


 ところが、松阪市の市長は、あらかじめ住民投票「条例」を制定しておけば、「条例制定請求は日本国民固有の権利だからダメだ」などと言われること無く、堂々と外国人に住民投票の投票権を与えることができると考えているのです。


 地方自治法を骨抜きにしようとしているのです。


 外国人にも投票権を付与する住民投票「条例」を作ってしまえば、結果的に外国人は法的に何の制約もなく投票できるのですから、これは日本国民固有の権利を侵害することに繋がることだと考えるのが常識であるはずなのですが、そんな考えは間違っていると断言するのですから、困ってしまいます。


 今後も議会を中心に議論を続け、市民の方々にもご意見を聴きながら慎重に対応していきたいと思っています。

 平成22年度の松阪市の決算審議が行われ、議会として最終的に認定しました。


 今年から「議会改革」の一環として4分科会に分かれての審議でした。例年、実質2日間の審議であったものが4日間 に拡大されたため、より丁寧な議論ができたように思います。


 私は総務生活分科会の中で、松阪市の財政でも特に「歳入」について長い時間を割き、質疑をしました。


 私が一貫して主張した趣旨は、この平成22年度の決算を分析するならば、財政状況および経済状況は底を打っているのではないか、ということです。


 それは、実質収支比率は昨年度の1.5%から2.3%に改善、実質単年度収支は708,252(千円)から844,332(千円)へと136,080(千円)の伸びを示していることからも言えることです。


 しかも積立金としての意味合いを持つ財政調整基金においては昨年度に引き続き5億円超の金額を計上しています。


 確かに繰出金は3億円ほど伸びており、決して無視はできないのですが、各法人企業の並々ならぬご努力により、法人市民税が17.8%伸びていることは看過できません。


 財政の無駄を徹底的に見直すとともに、今こそもう一段階上の弾み政策を考えるときではないでしょうか。幸いにも国からは一括交付金化を先取りしたような社会資本整備交付金や地域活性化交付金(きめ細かな交付金・住民生活に光をそそぐ交付金)が交付されてきています。自主財源と上手くからめた経済対策は必須です。


 市は、今後見込まれるごみ処理施設建設費や退職金引当金などの大型経費にたじろぎを見せていますが、国の政策との関連もありますが、一定の財政出動を考えるときに来ていると考えられます。


 分科会ではこのような意見交換をし、議員間では概ね見解の一致を見ました。


 平成23年度は早くも上半期が過ぎようとしていますが、これから組まれるであろう補正予算にも注視しながら慎重に見守っていきたいと思います。

 先日ご報告しました通り、松阪市議会で教科書採択問題に関する請願が採択されました。

 

 これまでの松阪市の教科書の採択においては、あまりにも偏った思想の下、学習指導要領の趣旨に則っているわけでもなく、むしろ好き勝手な選定基準を設けて、教師にとって都合の良い教科書(子供たちにとっては極めて不幸な教科書)が採択されてきました。


 来年(平成24年度)から使用する中学校の教科書をこの夏までに決めるというものですが、今回提出し、賛成多数で採択された請願の内容はといえば、簡単に言えば「もっと、まともな審議をして、まともな教科書を採択して!」という内容のものです。


 平成18年に教育基本法が改正され、それに伴い、順次関連法規が改正され、最後に学習指導要領も改訂されました。


 さらに、新たに教科書を採択するにあたっては、これら改正法規の趣旨に則って、十分な審議を行った上で選定しなさい、という通知も文科省から各教育委員会に出されてもいるのです。


 これは、それまでの教科書採択において反省すべき点があったという事実に基づき出されたものなのです。


 そのことを松阪市の教育委員会は真摯に受け止め、採択にあたるべきなのです。


 そして、議会でも、そのようにすべし!として請願を採択しました。


 これは当然、多くの松阪市民の方々の意見であり、望みでもあるのです。


 既に進みつつあるであろう採択協議会には心から期待をしたいです。

 

 是非、良識ある判断をしていただきたいと思います。

  松阪市民の方とともに提出した「教育基本法改正ならびに学習指導要領の趣旨に則った中学校教科用図書の採択を求める請願書」が本日、松阪市議会本会議にて、賛成多数(16対13)で採択されました。

 良識ある市民の皆さんのご協力と熱意により、多くの議員の賛同を得ることができ、大変喜ばしい結果となりました。

 思いを乗せていただいた皆さんに深く感謝いたします。

 まずは、ご報告まで。(詳細は後日!)

 3月7日の松阪市議会・一般質問で、「子供の権利条例」について議論しました。


 これは丁度一年前にも取り上げたテーマです。


 ただし、昨年と違う点は、三重県が「三重県子ども条例」という名称で同種の条例をこの2月に上程し、採択されそうだということです。


 主にNPO団体がこの種の条例の制定を推進しており、講演会などを幾度か開催しています。

 

 私も何度か足を運びました。


 しかし、そこで聞く内容は、子供の幸せを一番に考えているようにみえて、その実、親と子の絆を断ち切るが如き言説に終始しているのです。


 つまり、親に対しての信頼を持たず、期待せず、諦めの態度で親を捉え、そうであるが故に子供に対しては一人で生きる権利を主張させ、ありのままの姿で、誰からも干渉されない生き方を推奨するのです。


 子供が「自分は誰からも愛されていないんだ」「誰からも認められていないんだ」と自己肯定感をもてないでいる原因は「自分の意見、気持ちが言えない」からではなく、生まれた時から親から十分に愛情を注がれてこなかったからなのです。


 したがって、今は親と子の関係を見つめ直し、そして親子の絆、家族の絆をもう一度強めていく時なのです。


 それに逆行して個人の権利を異常に崇め、親と子は対等のパートナーだと規定する「子供の権利条例」制定は明らかに間違っているのです。


 松阪市は、このような条例を制定するよりも如何に子供を守っていくかの中身の議論の方が重要であるとの答弁をしています。


 私はこの言葉に期待したいと思います。


 親の責任を無視した施策にはこれまで以上に注視していきたいと思います。

明日、3月3日(木)の午後から予算質疑をいたします。


議題は以下の4点です。


①文化財保護整備について(射和文庫について)

②港湾費について(松阪港の振興について)

③自治基本条例について

④地方債残高について


 会派に属していない議員ということで持ち時間は20分です。おそらくあっという間に時間が過ぎてしまうかと思いますが、論点は明確にしていきたいと思います。

 町の自主防災会に参加しました。


 これまでの防災訓練というと、小学校などの避難場所に各自が漠然と集合するだけというものを想像してしまいます。


 しかし、この度経験した訓練は「災害図上訓練」といって手作りの防災マップを用いての訓練でした。


 つまり、町内の地図を基にいくつかの区域に分け、さらにそれを20軒程のまとまりにして自分の家のまわりを虫の目の如く検分していくというものです。


 具体的な作業は、そこのまとまりに一人でお住まいのお年寄りはいないか、小さなお子さんのいる家庭はないか、障害をお持ちの方は住んでいらっしゃらないかなどを確認しながら、それぞれの地図にそれらの情報を落とし込んでいくのです。


 同時に、幹線道路、水路、一次避難場所、危険箇所、消火栓の位置などを色分けしながら書き込んでいきます。


 このような作業を各自が経験しながら「その時」をよりリアルに想像し、行動を確認していきます。


 災害が起これば先ずは自身の安全確保、そして向こう三軒両隣の方々の安全確保に努めることが期待されます。


 そのためにも各家庭の事情をできる範囲で知っておくというのはいろいろな面で有効であろうと思いました。


 すでにこれらの訓練を重ねている地域も多々あると聞いています。


 住民一人一人の意識が高まっていくことを願いながら、これからの訓練に臨んでいきたいと考えています。

 東京都国立市が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から離脱しているため、不必要な経費が支出されているとして、住民5人が関口博・国立市長を訴えた住民訴訟の判決が4日、東京地裁であり、裁判長は住基ネットからの離脱は違法との判決を下しました(参照:新聞報道)。


 かねてから住基ネットに対するプライバシー保護の視点からその危険性に着目し離脱し続けていた国立市長ですが、杉原則彦裁判長は「一部の自治体が不参加では行政コストの削減を図る住基ネットの目的は達せられない。自治体は国会が制定した法律を誠実に執行しなければならない(朝日新聞)」として、市長の主張を退けました。


 ここで私が注目したいのは、住基ネットそのものの議論ではなく、前述の判決理由の内容です。


 つまり、裁判長が自治体の法律遵守を、憲法第41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」という条項に則って粛粛と言い渡したことです。


 ややもすると最近重宝がられている「地域主権」などという言葉のまやかしに幻惑されて、地方が法律を超えて何でもできるかのような風潮になりつつある昨今、国家秩序の観点からこの判決の意味するところは誠に大きなものと捉えるべきだと思います。


 『うえまつーしん第6号』(一部地域配布)でも指摘しましたが、国家との無用な対決姿勢を強める「地域主権」ではなく、あくまでも国家の一員であることを大前提とした「地方分権」を推進していかなければならないと考えます。


 国のあり方を考える上での指針とすべきでしょう。