とんでもない!外国人に住民投票権 | うえまつーしん電子版(植松泰之のブログ)

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市議会議員として日頃思うこと感じることをお伝えします。

 念のため最初に申し上げておきますが、市民の方々の「まちづくり」に外国人が参加して皆で住み良いまちを創り上げていくことは大切なことですし、むしろそのような議論に外国人は積極的に関わって欲しいと私は思っています。


 しかし、このことと外国人に住民投票の投票権を付与することとは全く別物です。


 投票する行為はそのままその結果が「表決」に繋がることを意味し、「まちづくり」に参加し意見を交わすのとは違うからです。


 現在、松阪市の住民が住民投票を実施したいと思えば、住民投票の「条例」が制定されなければなりません。


 そして、まずは投票に関する様々な取り決めが詰まった「条例」の制定を求める署名を集めることになります。


 一定以上の署名が集まれば(有権者の50分の1以上)、市にそれを「請求」という形で提出し(これが「直接請求権」です)、議会での議決を経て、住民投票条例が制定され、実際に投票が行われます。


 ここで注目すべきは、現在、このように条例の制定を「請求」できるのは「日本国民に限られている」ということです。


 日本国民固有の権利だということです。


 ところが、松阪市の市長は、あらかじめ住民投票「条例」を制定しておけば、「条例制定請求は日本国民固有の権利だからダメだ」などと言われること無く、堂々と外国人に住民投票の投票権を与えることができると考えているのです。


 地方自治法を骨抜きにしようとしているのです。


 外国人にも投票権を付与する住民投票「条例」を作ってしまえば、結果的に外国人は法的に何の制約もなく投票できるのですから、これは日本国民固有の権利を侵害することに繋がることだと考えるのが常識であるはずなのですが、そんな考えは間違っていると断言するのですから、困ってしまいます。


 今後も議会を中心に議論を続け、市民の方々にもご意見を聴きながら慎重に対応していきたいと思っています。